告示令和8年4月3日

国土交通省告示第三百十六号(砂防法第二条の規定による土地の指定)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.84
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第三百十六号(砂防法第二条の規定による土地の指定)

令和8年4月3日|p.84|原文を見る

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○国土交通省告示第三百十六号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(昭和三十一年建設省令第二百十一号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年四月三日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防指定二条の土地に係る河川の名称 黒田沢
二 砂防指定二条の土地の表示
長野県北安曇郡白馬村大字北城の区域内の土地のうち、次の一点から三点までを順次結んだ線及び一点と十二点を結んだ線並びに囲まれた土地の区域(平成二十二年国土交通省告示第五百七号で指定した同号別記第一号の区域及び昭和六十四年総理府告示第二百号で指定したその区域を除く。)
北緯東経
136° 41' 20.1526"137° 49' 43.3264"
236° 41' 21.1394"137° 49' 37.8886"
336° 41' 26.0333"137° 49' 30.0626"
436° 41' 36.2341"137° 49' 25.4007"
536° 41' 39.5279"137° 49' 12.6432"
636° 41' 46.7722"137° 48' 58.1381"
736° 41' 48.5194"137° 48' 58.9749"
836° 41' 51.1380"137° 49' 13.6457"
936° 41' 46.9550"137° 49' 29.3315"
1036° 41' 36.9319"137° 49' 39.9765"
1136° 41' 25.6088"137° 49' 47.0287"
1236° 41' 21.7018"137° 49' 45.8752"
1336° 41' 20.6158"137° 49' 44.1302"
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国土交通省告示第三百十六号(砂防法第二条の規定による土地の指定) - 第84頁
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