○外務省告示第百三十三号
日本国政府は、昭和五十六年六月二十二日にジュネーブで採択された「職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)」の批准書を令和八年四月一日に国際労働事務局長に寄託し、その批准は、同日、登録された。
よって、同条約は、その第二十四条3の規定に従い、令和九年四月一日に日本国について効力を生ずる。
なお、同条約の締約国は、令和八年三月九日現在次のとおりである。
アルバニア共和国、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン共和国、オーストラリア連邦、アゼルバイジャン共和国、バーレーン王国、バングラデシュ人民共和国、バルバドス、ベラルーシ共和国、ベルギー王国、ベリーズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル連邦共和国、ブルガリア共和国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、中央アフリカ共和国、チリ共和国、中華人民共和国、コンゴ共和国、クロアチア共和国、キューバ共和国、キプロス共和国、チェコ共和国、コートジボワール共和国、デンマーク王国、エルサルバドル共和国、エクアドル共和国、エジプトアラブ共和国、エストニア共和国、フィンランド共和国、フランス共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、グレナダ、ガイアナ共同共和国、ハンガリー、アイスランド、イラン・イスラム共和国、アイルランド、イタリア共和国、カザフスタン共和国、ラオス人民民主共和国、ラトビア共和国、レソト王国、ルクセンブルク大公国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マレーシア、マリ共和国、モーリシャス共和国、メキシコ合衆国、モンゴル国、モンテネグロ、モザンビーク共和国、オランダ王国、ニュージーランド、ニジェール共和国、ナイジェリア連邦共和国、北マケドニア共和国、ノルウェー王国、ポルトガル共和国、大韓民国、モルドバ共和国、ロシア連邦、ルワンダ共和国、セントルシア、サントメ・プリンシペ民主共和国、セネガル共和国、セルビア共和国、セイシェル共和国、シエラレオネ共和国、シンガポール共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、ソマリア連邦共和国、南アフリカ共和国、スペイン王国、スウェーデン王国、シリア・アラブ共和国、タジキスタン共和国、タイ王国、トルコ共和国、ウクライナ、ウルグアイ東方共和国、ウズベキスタン共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベトナム社会主義共和国、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国
令和八年四月三日
外務大臣 茂木敏充