○国土交通省告示第五百十五号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号及び第十五条第一項第十三号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて告示して定める基準を次のように定める。
令和八年四月三日
国土交通大臣 金子恭之
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準
(育成就労の内容の基準)
第一条 宿泊分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、申請者、規則第七条第二号に規定する申請者をいう。次条において同じ。)が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて同法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業を営む者であることとする。
(育成就労を行わせる体制の基準)
第二条 宿泊分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次のいずれにも該当することとする。
一 宿泊分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。次号において同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
二 宿泊分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
三 宿泊分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。
四 育成就労外国人を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。次号において「風俗営業適正化法」という。)第二条第六項第四号に規定する施設において業務に従事させないこととしていること。
五 育成就労外国人に、接待(風俗営業適正化法第二条第三項に規定する接待をいう。次号において同じ。)を行わせないこととしていること。
六 育成就労外国人に、接待を行わせないための必要な措置を講じていること。
附則
この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。