告示令和8年4月3日

厚生労働省告示(医薬品等の試験手数料等に関する基準)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.83
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく試験手数料等の基準

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく試験手数料等の基準

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厚生労働省告示(医薬品等の試験手数料等に関する基準)

令和8年4月3日|p.83|原文を見る

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鳥インフルエンザウイルスA型遺伝子検出用酵素抗体反応キット 鳥インフルエンザウイルスH5亜型遺伝子検出用酵素抗体反応キット ひな白痢急速診断用菌液 犬エキノコックス症診断用ラテックス標識抗体反応キット
その他の医薬品(有効成分数が1のもの)
91,10002
91,10002
26,90003
20,1002
154,90002
2
注1 乾燥試剤及び凍結製剤にあっては、医薬品の種類の項試験品の採取数の欄中「内容量」とあるのは、「規定量の溶解用液で溶解して得られる量」と読み替えるものとする。 2 分注区分とは、一の最終バルクから同一とみなし得ない操作によって分注密封された小分製品群、又は同一の条件とみなし得ない乾燥操作によって乾燥された小分製品群をいう。 3 豚熱生ワクチン、豚熱・豚丹毒混合生ワクチン、豚熱生ワクチン(B)及び豚熱・豚丹毒混合ワクチン(J-1D)に係るサブロットとは、同一の乾燥工程に由来する小分製品群をいう。 4 手数料は、分注区分の金額に分注区分数を乗じたものとサブロットの金額を加算した金額とする。 5 試験品の採取数は、サブロットごとに定められる場合を除き、分注区分ごとの数とする。 6 試験液の部のキットにおける試験品の採取数は、「最終小分容器1本の内容量が5mL未満の場合」の欄に記載されている数とする。
附則
この告示は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。
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厚生労働省告示(医薬品等の試験手数料等に関する基準) - 第83頁
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