告示令和8年4月3日

農林水産省告示第五百三号(動物用医薬品の検査手数料及び試験品として採取すべき数量の改正)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.77
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第五百三号(動物用医薬品の検査手数料及び試験品として採取すべき数量の改正)

令和8年4月3日|p.77|原文を見る

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○農林水産省告示第五百三号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和七年政令第三百六十二号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令(令和八年農林水産省令第二十号)の一部の施行に伴い、並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第八十三条の規定により読み替えて適用される同令第五十八条及び動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百五十四条第一項の規定に基づき、動物用医薬品の検定手数料並びに試験品及び出願者の保存用品として抜き取らせるべき数量(令和元年農林水産省告示第九百十号)の全部を次のように改正する。 令和八年四月三日 動物用医薬品の検査手数料及び試験品として採取すべき数量 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十三条の規定により読み替えて適用される同令第五十八条及び動物用医薬品等取締規則第百五十四条第一項の規定に基づき定める動物用医薬品の検査手数料及び試験品として採取すべき数量は、次のとおりとする。
農林水産大臣 鈴木 憲和
医薬品の種類手数料(単位円)
(血清の部)ロット分注区分最終小分容器1本の内容量が5mL未満の場合最終小分容器1本の内容量が5mL以上20mL未満の場合最終小分容器1本の内容量が20mL以上の場合
炭疽血清(牛)317,70004
炭疽血清(馬)317,70004
その他の医薬品
有効成分数が1のもの154,9000222
有効成分数が2のもの206,6000
(ワクチン(ジードロット製剤を除く。)の部)
牛疫生ワクチン309,90070,1004
炭疽生ワクチン309,90025,900
ウエストナイルウイルス感染症(油性アジュバント加)不活化ワクチン371,500044
日本脳炎精製不活化ワクチン450,700044
日本脳炎・ダタウイルス感染症混合不活化ワクチン554,000044
馬インフルエンザ不活化・日本脳炎不活化・破傷風トキソイド混合(アジュバント加)ワクチン760,7000444
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農林水産省告示第五百三号(動物用医薬品の検査手数料及び試験品として採取すべき数量の改正) - 第77頁
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