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官報 令和8年4月3日
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農林水産省告示第五百二号(動物用生物学的製剤検定基準の改正)
告示
令和8年4月3日
農林水産省告示第五百二号(動物用生物学的製剤検定基準の改正)
掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.77
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発行機関
農林水産省
省庁
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農林水産省告示第五百二号(動物用生物学的製剤検定基準の改正)
令和8年4月3日
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p.77
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○農林水産省告示第五百二号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和七年政令第三百六十二号)の一部の施行に伴い、並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第八十三条の規定により読み替えて適用される同令第六十条の規定に基づき、動物用生物学的製剤検定基準(平成十四年農林水産省告示第一千五百六十八号)の全部を次のように改正する。 令和八年四月三日 動物用生物学的製剤検査基準 (次のよう一は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) 附則 この告示は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。
農林水産大臣 鈴木 憲和
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