告示令和8年4月3日

総務省告示第百八十一号(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.74
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AI要点

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正

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総務省告示第百八十一号(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正)

令和8年4月3日|p.74|原文を見る

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○総務省告示第百八十一号 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第十二条第二項、第十三条第二項及び第三項第二号、第十四条第二項第三号及び第三項、第十五条第二項第二号及び第三項並びに第十六条第二項第二号及び第三項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。 総務大臣 林芳正 令和八年四月三日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(製造所等の保安距離の特例に係る要件)[新設]
第二条の三 規則第十二条第二項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 令第六条第一項に規定する製造所等(製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所に限る。以下この条において「製造所等」という。)で火災が発生するものとした場合において、当該製造所等に隣接する規則第十二条第一項各号に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(以下「高圧ガス等の施設」という。)が次に掲げる基準に適合すること。
イ 当該火災の輻射熱により、当該高圧ガス等の施設の外壁又はこれに相当する工作物の外側(以下「外壁等」という。)が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。
ロ 当該火災の輻射熱により、当該高圧ガス等の施設の保安に関する設備がその機能に支障を生じず、かつ、当該施設で製造し、貯蔵し、又は消費する高圧ガス等の温度及び圧力が過度に上昇しないこと。
二 製造所等に隣接する高圧ガス等の施設で火災又は爆発が発生するものとした場合において、当該製造所等が次に掲げる基準に適合すること。
イ 当該火災の輻射熱により当該製造所等の外壁等が燃焼せず、かつ、当該火災の輻射熱又は当該爆発の爆風圧により当該製造所等の外壁等が防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。
ロ 当該火災の輻射熱又は当該爆発の爆風圧により、製造所等の保安に関する設備がその機能に支障を生じず、かつ、当該製造所等で貯蔵し、又は取り扱う危険物の温度及び圧力が過度に上昇しないこと。
(製造所及び一般取扱所の空地の特例に係る要件)
第二条の四 規則第十三条第二項及び第三項第二号の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 製造所又は一般取扱所で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該製造所又は一般取扱所に隣接する建築物又は工作物(第四条の二の四を除き、以下「建築物等」という。)の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。
二 製造所又は一般取扱所に隣接する建築物等で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該製造所又は一般取扱所の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。
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総務省告示第百八十一号(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正) - 第74頁
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