| 改 | 正 | 後 |
| (製造所等の保安距離の特例に係る要件) | [新設] |
| 第二条の三 規則第十二条第二項の告示で定める要件は、次のとおりとする。 |
| 一 令第六条第一項に規定する製造所等(製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所に限る。以下この条において「製造所等」という。)で火災が発生するものとした場合において、当該製造所等に隣接する規則第十二条第一項各号に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(以下「高圧ガス等の施設」という。)が次に掲げる基準に適合すること。 |
| イ 当該火災の輻射熱により、当該高圧ガス等の施設の外壁又はこれに相当する工作物の外側(以下「外壁等」という。)が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。 |
| ロ 当該火災の輻射熱により、当該高圧ガス等の施設の保安に関する設備がその機能に支障を生じず、かつ、当該施設で製造し、貯蔵し、又は消費する高圧ガス等の温度及び圧力が過度に上昇しないこと。 |
| 二 製造所等に隣接する高圧ガス等の施設で火災又は爆発が発生するものとした場合において、当該製造所等が次に掲げる基準に適合すること。 |
| イ 当該火災の輻射熱により当該製造所等の外壁等が燃焼せず、かつ、当該火災の輻射熱又は当該爆発の爆風圧により当該製造所等の外壁等が防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。 |
| ロ 当該火災の輻射熱又は当該爆発の爆風圧により、製造所等の保安に関する設備がその機能に支障を生じず、かつ、当該製造所等で貯蔵し、又は取り扱う危険物の温度及び圧力が過度に上昇しないこと。 |
| (製造所及び一般取扱所の空地の特例に係る要件) |
| 第二条の四 規則第十三条第二項及び第三項第二号の告示で定める要件は、次のとおりとする。 |
| 一 製造所又は一般取扱所で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該製造所又は一般取扱所に隣接する建築物又は工作物(第四条の二の四を除き、以下「建築物等」という。)の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。 |
| 二 製造所又は一般取扱所に隣接する建築物等で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該製造所又は一般取扱所の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。 |
| 改 | 正 | 前 |