告示令和8年4月3日

携帯無線通信等を行う基地局等の検査実施要領(電気的特性)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.68
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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携帯無線通信等を行う基地局等の検査実施要領(電気的特性)

令和8年4月3日|p.68|原文を見る

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第3 携帯無線通信を行う基地局、高高度基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局の検査実施要領
[1・2 略]
3 無線設備等
[一・一の二 略]
二 電気的特性
検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績
1 周波数1 基地局及び高高度基地局(以下「基地局等」という。)にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[2 略][略]
2 スプリアス発射の強度1 基地局等にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[2~4 略][略]
第3 携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局の検査実施要領
[1・2 同左]
3 [同左]
[一・一の二 同左]
二 [同左]
検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績
1 [同左]1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[2 同左][同左]
2 [同左]1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[2~4 同左][同左]
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携帯無線通信等を行う基地局等の検査実施要領(電気的特性) - 第68頁
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