| 改 | 正 | 後 |
| [一・二略] | [一・二同上] |
| 三時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。 | 三[同上] |
| [1~4略] | [1~4同上] |
| 5前項の規定にかかわらず、携帯無線通信、広帯域移動無線アクセスシステム及びローカル5Gの基地局、高高度基地局)、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継により無線通信を行うものに限る。)と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ただし、キャリアアグリゲーション技術を用いる場合を除く。)及び当該子機と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機については電気通信事業者規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げる「MS」の指定を受けた電気通信番号事業者(当該指定を受けた電気通信事業者から御電気通信役務の提供(二以上の段階にわたる御電気通信たる御電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)が管理するもの又はローカル5Gの通信を行う者(ただし、電気通信事業者を除く。)が管理するものによること | 5前項の規定にかかわらず、携帯無線通信、広帯域移動無線アクセスシステム及びローカル5Gの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継により無線通信を行うものに限る。)と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ただし、キャリアアグリゲーション技術を用いる場合を除く。)及び当該子機と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機については電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げる「MS」の指定を受けた電気通信事業者(当該指定を受けた電気通信事業者から御電気通信役務の提供(二以上の段階にわたる御電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)が管理するもの又はローカル5Gの通信を行う者(ただし、電気通信事業者を除く。)が管理するものによることとす |
| ができるものとする。 | る。 |
| [6略] | [6同上] |
| [別表第一号~別表第三号略] | [別表第一号~別表第三号同上] |
| [別図第一号~別図第三号略] | [別図第一号~別図第三号同上] |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 |
| ○総務省告示第百七十八号 |
| 登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。 |
| 令和八年四月三日 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 総務大臣林芳正 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 第1無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局、高高度基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)を除く。)の検査実施要領 | 第1無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)を除く。)の検査実施要領 |
| [1~3略] | [1~3同左] |
| [第2略] | [第2同左] |