告示令和8年4月3日

電波法関係手数料令等の一部を改正する省令等に関する告示(高高度基地局の不要発射強度許容値等)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.65 - p.66
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AI要点

携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件の一部改正

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電波法関係手数料令等の一部を改正する省令等に関する告示(高高度基地局の不要発射強度許容値等)

令和8年4月3日|p.65-66|原文を見る

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[表略][表同上]
注1 基地局等が使用する周波数帯(七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え二、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数帯をいう。)の端から一〇MHz未満の周波数帯に限り適用する。注1 基地局が使用する周波数帯(七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数帯をいう。)の端から一〇MHz未満の周波数帯に限り適用する。
[2~4 略][2~4 同上]
2 略2 同上
五 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。五 [同上]
「1 略」「1 同上」
2 高高度基地局の送信装置 次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。[新設]
周波数帯不要発射の強度の許容値
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHzの帯域幅における平均電力が (一)一三dBm以下の値
一五〇kHz以上三〇〇MHz未満任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が (一)一三dBm以下の値
三〇〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が (一)一三dBm以下の値
一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が (一)一三dBm以下の値
注1 高高度基地局が使用する周波数帯(二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数をいう。)の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子においてこの表の許容値を適用する。
3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。
3 [略]2 [同上]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○総務省告示第百七十六号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六第一項第二号及び第二項第五号並びに別表第三号17(1)の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通 信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年四月三日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 総務大臣 林芳正
一 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。一 [同上]
1 陸上移動局の送信装置1 [同上]
[⑴ 略][⑴ 同上]
⑵ 基地局対向器及び高高度基地局対向器(以下「基地局等対向器」という。)に係るもの(送⑵ 基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適
信周波数帯域の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・用する。ただし、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、こ
五MHz以上一、九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない)の限りでない)
[ア~ウ 略][ア~ウ 同上]
2 陸上移動中継局の送信装置2 [同上]
[⑴ 略][⑴ 同上]
⑵ 基地局又は高高度基地局(以下「基地局等」という。)と通信を行うもの(送信周波数帯⑵ 基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適
域の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五MHz以上一、用する。ただし、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、こ
九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない)の限りでない)
[ア~ウ 略][ア~ウ 同上]
二 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、送信周波数帯域内に二 [同上]
ついてはこの限りでない。
1 陸上移動局の送信装置1 [同上]
[⑴ 略][⑴ 同上]
⑵ 基地局等対向器に係るもの⑵ 基地局対向器に係るもの
[ア~ウ 略][ア~ウ 同上]
2 陸上移動中継局の送信装置2 [同上]
[⑴ 略][⑴ 同上]
⑵ 基地局等と通信を行うもの⑵ 基地局と通信を行うもの
[ア~ウ 略][ア~ウ 同上]
三 陸上移動局(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方三 陸上移動局(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方
式をいう。)以外の中継方式のものに限る。)の基地局等対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特式をいう。)以外の中継方式のものに限る。)の基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性
性は、次のとおりとする。は、次のとおりとする。
[1~3 略][1~3 同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
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電波法関係手数料令等の一部を改正する省令等に関する告示(高高度基地局の不要発射強度許容値等) - 第65頁
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