| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 一 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 | 一 [同上] |
| 1 陸上移動局の送信装置 | 1 [同上] |
| [⑴ 略] | [⑴ 同上] |
| ⑵ 基地局対向器及び高高度基地局対向器(以下「基地局等対向器」という。)に係るもの(送 | ⑵ 基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適 |
| 信周波数帯域の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・ | 用する。ただし、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、こ |
| 五MHz以上一、九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない) | の限りでない) |
| [ア~ウ 略] | [ア~ウ 同上] |
| 2 陸上移動中継局の送信装置 | 2 [同上] |
| [⑴ 略] | [⑴ 同上] |
| ⑵ 基地局又は高高度基地局(以下「基地局等」という。)と通信を行うもの(送信周波数帯 | ⑵ 基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適 |
| 域の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五MHz以上一、 | 用する。ただし、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、こ |
| 九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない) | の限りでない) |
| [ア~ウ 略] | [ア~ウ 同上] |
| 二 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、送信周波数帯域内に | 二 [同上] |
| ついてはこの限りでない。 | |
| 1 陸上移動局の送信装置 | 1 [同上] |
| [⑴ 略] | [⑴ 同上] |
| ⑵ 基地局等対向器に係るもの | ⑵ 基地局対向器に係るもの |
| [ア~ウ 略] | [ア~ウ 同上] |
| 2 陸上移動中継局の送信装置 | 2 [同上] |
| [⑴ 略] | [⑴ 同上] |
| ⑵ 基地局等と通信を行うもの | ⑵ 基地局と通信を行うもの |
| [ア~ウ 略] | [ア~ウ 同上] |
| 三 陸上移動局(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方 | 三 陸上移動局(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方 |
| 式をいう。)以外の中継方式のものに限る。)の基地局等対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特 | 式をいう。)以外の中継方式のものに限る。)の基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性 |
| 性は、次のとおりとする。 | は、次のとおりとする。 |
| [1~3 略] | [1~3 同上] |
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 |