告示令和8年4月3日

総務省告示第174号(無線設備規則の一部改正)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.60
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AI要点

無線設備規則の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名無線設備規則の一部を改正する件

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総務省告示第174号(無線設備規則の一部改正)

令和8年4月3日|p.60|原文を見る

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○総務省告示第百七十四号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第二号ロ及びハ並びに第五項第二号並びに別表第三号17(3)の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百三十八号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年四月三日 総務大臣 林芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件一 [同上]
1 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏れい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。1 [同上]
(1) 基地局及び高高度基地局(以下「基地局等」という。)の送信装置(1) 基地局の送信装置
[ア・イ略][ア・イ同上]
(2) 陸上移動局の送信装置(2) [同上]
アの搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置ア [同上]
[略][同上]
(ア) 一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値(ア) [同上]
[表略][表同上]
注1 チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。注1 チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。
[2~5略][2~5同上]
(イ) 搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値(イ) [同上]
[表略][表同上]
注1 チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。注1 チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。
[2~6略][2~6同上]
[イ略][イ同上]
2 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局等の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。2 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。
[(1)・(2)略][(1)・(2)同上]
[3略][3同上]
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総務省告示第174号(無線設備規則の一部改正) - 第60頁
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