| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件 | 一 [同上] |
| 1 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏れい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 | 1 [同上] |
| (1) 基地局及び高高度基地局(以下「基地局等」という。)の送信装置 | (1) 基地局の送信装置 |
| [ア・イ略] | [ア・イ同上] |
| (2) 陸上移動局の送信装置 | (2) [同上] |
| アの搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置 | ア [同上] |
| [略] | [同上] |
| (ア) 一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値 | (ア) [同上] |
| [表略] | [表同上] |
| 注1 チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。 | 注1 チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。 |
| [2~5略] | [2~5同上] |
| (イ) 搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値 | (イ) [同上] |
| [表略] | [表同上] |
| 注1 チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。 | 注1 チャネル間隔が一・〇八MHzのものにあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。 |
| [2~6略] | [2~6同上] |
| [イ略] | [イ同上] |
| 2 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局等の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。 | 2 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。 |
| [(1)・(2)略] | [(1)・(2)同上] |
| [3略] | [3同上] |