| [1~5 略] | 6 携帯無線通信を行う基地局及び高高度基地局(以下この項において「基地局等」という。)並 びに広帯域移動無線アクセスシステム(2,575MHzを超え2,595MHz以下の周波数の電波を使 用するものを除く。以下同じ。)の基地局、携帯無線通信を行う基地局及び広帯域移動無線アク セスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地 局等と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合その中継を行う無線局の装置の工事設 計の全部又は一部分について変更する場合(装置の全部又は一部分について変更の工事をする 場合を含む。) | [表略] [注 略] [7~9 略] | [1~5 同左] | 6 携帯無線通信を行う基地局及び広帯域移動無線アクセスシステム(2,575MHzを超え2,595 MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下同じ。)の基地局、携帯無線通信を行う 基地局及び広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするた めの通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合その中継 を行う無線局の装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(装置の全部又は一 部分について変更の工事をする場合を含む。) | [表同左] [注 同左] [7~9 同左] |