告示令和8年4月3日

総務省告示第百七十一号(電波法施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.59
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

電波法施行規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法施行規則の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省告示第百七十一号(電波法施行規則の一部改正)

令和8年4月3日|p.59|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
[1~5 略]6 携帯無線通信を行う基地局及び高高度基地局(以下この項において「基地局等」という。)並
びに広帯域移動無線アクセスシステム(2,575MHzを超え2,595MHz以下の周波数の電波を使
用するものを除く。以下同じ。)の基地局、携帯無線通信を行う基地局及び広帯域移動無線アク
セスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地
局等と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合その中継を行う無線局の装置の工事設
計の全部又は一部分について変更する場合(装置の全部又は一部分について変更の工事をする
場合を含む。)
[表略]
[注 略]
[7~9 略]
[1~5 同左]6 携帯無線通信を行う基地局及び広帯域移動無線アクセスシステム(2,575MHzを超え2,595
MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下同じ。)の基地局、携帯無線通信を行う
基地局及び広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするた
めの通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合その中継
を行う無線局の装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(装置の全部又は一
部分について変更の工事をする場合を含む。)
[表同左]
[注 同左]
[7~9 同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
総務省告示第百七十一号(電波法施行規則の一部改正) - 第59頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示