告示令和8年4月3日

総務省告示第百七十一号(電波法第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するための告示の一部改正)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.58
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AI要点

陸上移動業務等の無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名陸上移動業務等の無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部改正

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総務省告示第百七十一号(電波法第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するための告示の一部改正)

令和8年4月3日|p.58|原文を見る

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○総務省告示第百七十一号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局 及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年四月三日 総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
[一~五略][一~五同上]
六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性六[同上]
1周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備1[同上]
[表略][表同上]
[注1~4略][注1~4同上]
5チャネル間隔が一・〇八MHzの陸上移動局にあっては、通信の相手方となる基地局又は高高度基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の実効選択度の項陸上移動局の欄に規定する値を満たすこと。5チャネル間隔が一・〇八MHzの陸上移動局にあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の実効選択度の項陸上移動局の欄に規定する値を満たすこと。
6高高度基地局(再生中継方式(設備規則第四十九条の六の九第二項第三号に規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)を用いるものに限る。)の受信設備にあっては、この表の感度の項基地局の欄に規定する値を満たすこと。[新設]
[2略][2同上]
六の二設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性六の二[同上]
[1略][1同上]
2周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備2[同上]
(1)感度(1)[同上]
ア基地局又は高高度基地局(再生中継方式を用いるものに限る。)の感度ア基地局の感度
[略][同上]
[表略][表同上]
[イ略][イ同上]
[②~④略][②~④同上]
[七~二十三略][七~二十三同上]
二十四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性二十四[同上]
1感度1[同上]
[⑴略][⑴同上]
(2)陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継を行うものにあっては、再生中継方式により中継を行うものに限る。)の感度(2)陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継を行うものにあっては、再生中継方式(設備規則第四十九条の二十九第四項第一号イに規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)により中継を行うものに限る。)の感度
[略][同上]
[2・3略][2・3同上]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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総務省告示第百七十一号(電波法第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するための告示の一部改正) - 第58頁
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