| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| [一~五略] | [一~五同上] |
| 六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性 | 六[同上] |
| 1周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備 | 1[同上] |
| [表略] | [表同上] |
| [注1~4略] | [注1~4同上] |
| 5チャネル間隔が一・〇八MHzの陸上移動局にあっては、通信の相手方となる基地局又は高高度基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の実効選択度の項陸上移動局の欄に規定する値を満たすこと。 | 5チャネル間隔が一・〇八MHzの陸上移動局にあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの表の実効選択度の項陸上移動局の欄に規定する値を満たすこと。 |
| 6高高度基地局(再生中継方式(設備規則第四十九条の六の九第二項第三号に規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)を用いるものに限る。)の受信設備にあっては、この表の感度の項基地局の欄に規定する値を満たすこと。 | [新設] |
| [2略] | [2同上] |
| 六の二設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性 | 六の二[同上] |
| [1略] | [1同上] |
| 2周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備 | 2[同上] |
| (1)感度 | (1)[同上] |
| ア基地局又は高高度基地局(再生中継方式を用いるものに限る。)の感度 | ア基地局の感度 |
| [略] | [同上] |
| [表略] | [表同上] |
| [イ略] | [イ同上] |
| [②~④略] | [②~④同上] |
| [七~二十三略] | [七~二十三同上] |
| 二十四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性 | 二十四[同上] |
| 1感度 | 1[同上] |
| [⑴略] | [⑴同上] |
| (2)陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継を行うものにあっては、再生中継方式により中継を行うものに限る。)の感度 | (2)陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継を行うものにあっては、再生中継方式(設備規則第四十九条の二十九第四項第一号イに規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)により中継を行うものに限る。)の感度 |
| [略] | [同上] |
| [2・3略] | [2・3同上] |