告示令和8年4月3日

総務省告示第百七十号(無線局運用規則に基づく国・地域及び値の定め)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.57
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AI要点

無線局運用規則第百三十七条の三第三項及び第五項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する国又は地域及び値を定める件

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名無線局運用規則第百三十七条の三第三項及び第五項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する国又は地域及び値を定める件

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総務省告示第百七十号(無線局運用規則に基づく国・地域及び値の定め)

令和8年4月3日|p.57|原文を見る

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法規的告示
○総務省告示第百七十号 無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百三十七条の三第三項及び第五項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する国又は地域及び値を次のとおり定める。
令和八年四月三日
総務大臣 林芳正
1無線局運用規則第百三十七条の三第三項及び第五項に規定する総務大臣が別に告示する国又は地域は、次の表に掲げるとおりとする。
国又は地域
アルメニア共和国
アゼルバイジャン共和国
ベラルーシ共和国
ロシア連邦
カザフスタン共和国
モンゴル国
ウズベキスタン共和国
キルギス共和国
北朝鮮
タジキスタン共和国
トルクメニスタン
2無線局運用規則第百三十七条の三第三項に規定する総務大臣が別に告示する値は、表の上欄に掲げる水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。
電波の到来角(θ)電力束密度
一二度未満(一)一四五デシベル(二ワットを〇デシベルとする。以下同じ。)
一二度以上八〇度未満次に掲げる式による値以下
-145+0.4347×(θ-11) デシベル
八〇度以上九〇度以下(二)一一五デシベル
3無線局運用規則第百三十七条の三第五項に規定する総務大臣が別に告示する値は、表の上欄に掲げる水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。
電波の到来角(θ)電力束密度
五度以下(一)一六五デシベル
五度を超え二五度以下次に掲げる式による値以下
-165+1.75×(θ-5) デシベル
二五度を超え九〇度以下(二)一三〇デシベル
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総務省告示第百七十号(無線局運用規則に基づく国・地域及び値の定め) - 第57頁
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