告示令和8年4月3日
総務省告示第百七十号(無線局運用規則に基づく国・地域及び値の定め)
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AI要点
無線局運用規則第百三十七条の三第三項及び第五項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する国又は地域及び値を定める件
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