告示令和8年4月3日

九州地方整備局による道路占用制限区域の指定公示(一般国道232号 城野)

掲載日
令和8年4月3日
号種
本紙
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

道路法第37条に基づく占用制限区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路法第37条に基づく占用制限区域の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

九州地方整備局による道路占用制限区域の指定公示(一般国道232号 城野)

令和8年4月3日|p.12|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
九州地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定するので次のとおり告示し、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年四月一日から二週間、次の場所で供覧する。
令和八年四月三日 九州地方整備局長 五十嵐 敏裕
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名二百三十二号
(三)占用を制限する区域城野
備考
・志布志市志布志町安楽字大窪一一四番地の国有無縁地外並びに同百〇〇番一まで
・制限の対象となる占用物 新設の歩道に設置する電柱(占用物の開始の時点での幅九六〇ミリメートル及びそれ以上のものに限る。)
・ただし、電柱を地上に固定するため使用する基礎を除く。当該道路の敷地外に面した用地や擁壁を有しないため高さ制限が困難な場合を除く。)
・制限期間 令和八年四月一日から令和十年三月三十一日まで
(四)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐため。
(五)占用の制限の開始の期日令和八年四月一日
(六)図面の縦覧場所九州地方整備局及び同局大隅河川国道事務所
読み込み中...
九州地方整備局による道路占用制限区域の指定公示(一般国道232号 城野) - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示