告示令和8年4月3日

車両制限令に基づく道路の指定(総重量制限)

掲載日
令和8年4月3日
号種
本紙
原文ページ
p.11
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AI要点

車両の総重量の最高限度が25トンである道路の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名車両の総重量の最高限度が25トンである道路の指定

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車両制限令に基づく道路の指定(総重量制限)

令和8年4月3日|p.11|原文を見る

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[二]新設年月日 令和八年四月一日 中国地方整備局公示 車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重 量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じて最大25トンである道路を、下記のとおり指定する。 令和8年4月3日 中国地方整備局長 杉中洋一 1 指定する道路の路線名及び区間 次表のとおり 路 線 名 区 間 一般国道2号 岡山県笠岡市西大島新田2丁目602番9から同市カブト南町214まで 2 指定する期日 令和8年4月5日
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの 最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づ き、当該道路を通行する高さ3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり 定める。 令和8年4月3日 中国地方整備局長 杉中洋一 1 指定する道路の路線名及び区間 次表のとおり 路 線 名 区 間 一般国道2号 岡山県笠岡市西大島新田2丁目602番9から同市カブト南町214番まで 2 指定する期日 令和8年4月5日 3 通行方法 1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらな ければならない。 ①走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両で積載する貨物が建築限界を侵 す恐れがあるので、車輪からはみ出さないよう走行すること。また、道路や隣接 する施設等に出入りするためやむを得ず車輪からはみ出す場合は、標識や樹木 等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。 ②後方警戒措置 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、機寸法 縦寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上を 有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げる こと。 ③道路情報の収集 道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路 情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
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車両制限令に基づく道路の指定(総重量制限) - 第11頁
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