[二]新設年月日 令和八年四月一日
中国地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重
量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じて最大25トンである道路を、下記のとおり指定する。
令和8年4月3日
中国地方整備局長 杉中洋一
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路 線 名 区 間
一般国道2号 岡山県笠岡市西大島新田2丁目602番9から同市カブト南町214まで
2 指定する期日 令和8年4月5日
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの
最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づ
き、当該道路を通行する高さ3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり
定める。
令和8年4月3日
中国地方整備局長 杉中洋一
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路 線 名 区 間
一般国道2号 岡山県笠岡市西大島新田2丁目602番9から同市カブト南町214番まで
2 指定する期日 令和8年4月5日
3 通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらな
ければならない。
①走行位置の指定
トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両で積載する貨物が建築限界を侵
す恐れがあるので、車輪からはみ出さないよう走行すること。また、道路や隣接
する施設等に出入りするためやむを得ず車輪からはみ出す場合は、標識や樹木
等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
②後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、機寸法
縦寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上を
有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げる
こと。
③道路情報の収集
道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路
情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。