(3) 海拔高及び地上高の欄は、26.175MHz以下の周波数の電波を使用する無線局のものについては地上高のみを、26.175MHzを超える周波数の電波を使用する無線局のものについては海拔高及び地上高を記載し、海拔高及び地上高は、開口面の空中線(パラボラ等)を使用する場合は空中線の輻射体の中心までの高さを、その他の空中線を使用する場合は最高部の高さを記載すること。ただし、38GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用する高度18キロメートルから50キロメートルまでに開設する固定局の場合は、記載を要しない。
[⑷~(7) 略]
[13~20 略]
21 22の欄は、11の欄の空中線系番号の別に、次により記載すること。
[⑴~(3) 略]
(4) 38GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用する高度18キロメートルから50キロメートルまでに開設される固定局については、最も低い運用高度及び最も高い運用高度における空中線高を「空中線高は海拔18kmから50kmまで」のように記載すること。空中線高は、開口面の空中線(パラボラ等)を使用する場合は空中線の輻射体の中心までの高さを、その他の空中線を使用する場合は最高部の高さを記載すること。また、設置場所を中心とした一定の範囲に留まる場合は、設置場所から取り得る最大の離隔距離を干渉調整範囲の半径とし、備考欄に「干渉調整範囲は半径10km」のように記載すること。
(5) 38GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用する高度18キロメートルから50キロメートルまでに開設される固定局と通信を行う固定局については、送信空中線の最大輻射の方向の仰角の値を記載すること。
(6) 38GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用する高度18キロメートルから50キロメートルまでに開設される固定局と通信を行う固定局のうち、通信の相手方を自動的に追尾する機能を有するものについては、指向確度の値及び方位角と仰角の別に稼働できる範囲をそれぞれ記載すること。
[22~34 略]
別表第二号の三第1 簡易無線局、構内無線局、陸上移動局、携帯局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。以下この別表において同じ。)及び船上通信局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[様式略]
[注1~22 略]
23 22の欄は、次によること。
[⑴~(6) 略]
(7) 携帯無線通信を行う無線局及び広帯域移動無線アクセスシステムの無線局(施行規則第15条の2第1項第2号又は第7号の3に掲げるもののうち、上空を移動範囲に含むものに限る。)又はローカル5Gの無線局(施行規則第15条の2第1項第2号又は第7号の4に掲げる無線局に係るもののうち、上空を移動範囲に含むものに限る。)にあっては、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するために行う措置を記載すること。
(3) 海拔高及び地上高の欄は、26.175MHz以下の周波数の電波を使用する無線局のものについては地上高のみを、26.175MHzを超える周波数の電波を使用する無線局のものについては海拔高及び地上高を記載し、海拔高及び地上高は、開口面の空中線(パラボラ等)を使用する場合は空中線の輻射体の中心までの高さを、その他の空中線を使用する場合は最高部の高さを記載すること。
[⑷~(7) 同左]
[13~20 同左]
21 [同左]
[⑴~(3) 同左]
[新設]
[新設]
[新設]
[22~34 同左]
別表第二号の三第1 [同左]
[様式同左]
[注1~22 同左]
23 [同左]
[⑴~(6) 同左]
(7) 携帯無線通信を行う無線局及び広帯域移動無線アクセスシステムの無線局(施行規則第15条の2第1項第2号又は第7号の3に掲げるもののうち、河川、湖沼その他これらに準ずる区域として上空を移動範囲に含むものに限る。)又はローカル5Gの無線局(施行規則第15条の2第1項第2号又は第7号の4に掲げる無線局に係るもののうち、河川、湖沼、領海の外側を除く海域その他これらに準ずる区域として上空を移動範囲に含むものに限る。)にあっては、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するために行う措置を記載すること。