告示令和8年4月3日
関東地方整備局告示第五百五十三号(17件)
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関東地方整備局告示第五百五十三号(17件)
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○関東地方整備局告示第五百五十三号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年四月三日
関東地方整備局長 橋本雅道
一 施行者の名称 埼玉県
二 都市計画事業の種類及び名称 越谷都市計画道路事業三・三・三号浦和野田線
三 事業施行期間 自令和八年四月三日至令和十八年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 埼玉県北葛飾郡松伏町大字田島字五番並びに埼玉県吉川市大字上内川字上中通及び字上中島並びに大字旭地内
使用の部分 埼玉県北葛飾郡松伏町大字田島字中東及び字中西並びに埼玉県吉川市大字上内川字上
○関東地方整備局告示第五百五十四号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年四月三日
関東地方整備局長 橋本雅道
一 施行者の名称 埼玉県
二 都市計画事業の種類及び名称 越谷都市計画道路事業三・三・五十号蒲生柿木川戸線及び草加都市計画道路事業三・三・四十三号蒲生・柿木川戸線
三 事業施行期間 自令和八年四月三日至令和十八年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 埼玉県越谷市川柳町四丁目及び川柳町五丁目並びに埼玉県草加市柿木町字梅、字竹及び字宝地内
使用の部分 埼玉県越谷市川柳町五丁目並びに埼玉県草加市柿木町字梅及び字宝地内
○関東地方整備局告示第五百五十五号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月三日
関東地方整備局長 橋本雅道
| (一) | 道路の種類 | 一般国道 | |
| (二) | 路線名 | 四百六十八号 | |
| (三) | 道路の区域 | 間 | |
| 変更前 | 変更後 | ||
| 区間 | 敷地の幅員 | 延長 | |
| 神奈川県高座郡寒川町一之宮五丁目三〇四三番一か | メートル | キロメートル | |
| ら同町一之宮二九九七番一まで | 前 | 後 | |
| 二一・三八~二五四・五五 | 〇〇・八四九 | ||
| 二四・九五~一五四・五五 | 〇〇・八四九 |
(四) 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局横浜国道事務所
○関東地方整備局告示第五百五十六号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月三日
関東地方整備局長 橋本雅道
| 路線名 | 供用開始の区間 | 図面縦覧場所 |
| 四百六十八号 | 神奈川県高座郡寒川町一之宮五丁目三〇四三番一から同町一之宮二九九五番一まで | 関東地方整備局及び同局横浜国道事務所 |
供用開始の期日 令和八年四月三日
○関東地方整備局告示第五百五十七号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月三日
関東地方整備局長 橋本雅道
| 路線名 | 供用開始の区間 | 図面縦覧場所 |
| 十六号 | 市原市姉崎海岸一三四番から袖ケ浦市長浦字拓弐号五八〇番七六まで | 関東地方整備局及び同局千葉国道事務所 |
供用開始の期日 令和八年四月三日
○関東地方整備局告示第五百五十八号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月三日
関東地方整備局長 橋本雅道
| 路線名 | 供用開始の区間 | 図面縦覧場所 |
| 十九号 | 安曇野市明科中川手三五二〇番七から同市明科中川手三五六二番四まで(ただし関係図面に表示する部分のみ。) | 関東地方整備局及び同局長野国道事務所 |
供用開始の期日 令和八年四月三日
○中部地方整備局告示第四十七号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月三日
中部地方整備局長 森本輝
| (一) | 道路の種類 | 一般国道 | ||
| (二) | 路線名 | 百五十五号 | ||
| (三) | 道路の区域 | 間 | ||
| 変更前 | 変更後 | |||
| 区間 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 | |
| 豊田市東新町五丁目二八番一か | メートル | キロメートル | 上記A及びBは、 | |
| ら同市逢妻町四丁目二八番三ま | 前 | 後 | 関係図面に表示す | |
| B 二六・八六~一四三・九一 | 三・六四四 | る敷地の区分をい | ||
| A 二九・六〇~一〇六・八〇 | 六・二三五 | う。 | ||
| B 二六・八六~一三七・九〇 | 三・六四四 | |||
| A 二九・八五~一〇六・八〇 | 六・二三五 |
(四) 図面縦覧場所 中部地方整備局及び同局名四国道事務所
○中部地方整備局告示第四十八号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月三日
中部地方整備局長 森本輝
| 路線名 | 供用開始の区間 | 図面縦覧場所 |
| 百五十五号 | 豊田市宮口町三丁目一〇九番一から同市宮口町二丁目三五番まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。) | 中部地方整備局及び同局名四国道事務所 |
供用開始の期日 令和八年四月三日
○中部地方整備局告示第四十九号
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第一項及び第二項並びに水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第二条に基づき、天竜川水系三峰川・小渋川、太田切川に係る洪水浸水想定区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので、同法第十四条第三項及び同規則第三条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、中部地方整備局、天竜川上流河川事務所及び浜松河川国道事務所に備え置き、一般の縦覧に供する。
令和八年四月三日
中部地方整備局長 森本 輝
○中部地方整備局告示第五十号
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第一項及び第二項並びに水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第二条に基づき、豊川水系間川に係る洪水浸水想定区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので、同法第十四条第三項及び同規則第三条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、中部地方整備局及び豊橋河川事務所に備え置き、一般の縦覧に供する。
令和八年四月三日
中部地方整備局長 森本 輝
○中国地方整備局告示第六十号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
| (一) | 道路の種類 | 一般国道 | |||
| (二) | 路線名 | 二号 | |||
| (三) | 道路の区域 | 変更前 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
| 後 | |||||
| CBA | |||||
| 倉敷市玉島阿賀崎字亀崎二四七 | 前 | 九・五〇~七三・五〇一九・九四 | 上記A、B、及 | ||
| 七番一から福山市大門町大字 | A | 三・三〇~二〇・六三二〇・九九 | Cは、関係図面に | ||
| 野々浜字境八六六番二まで | B | 九・五〇~二三・四七一五・五四 | 表示する敷地の区 | ||
| C | 三・三四~二〇・六三二〇・九九 | 分をいう。 | |||
| 三・三四~二〇・六三二〇・五九 |
令和八年四月三日
中国地方整備局長 杉中 洋一
○中国地方整備局告示第六十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月三日から二週間中国地方整備局及び同局岡山国道事務所において一般の縦覧に供する。
令和八年四月三日
中国地方整備局長 杉中 洋一
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 二号
(三) 指定する道路の部分
| 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
| 笠岡市西大島新田字三丁目五九七番二から同市カブト南町二九・五〇~二五・一〇二・六九九 | メートル | キロメートル |
(四) 指定する期日 令和八年四月五日
○中国地方整備局告示第六十二号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月三日
中国地方整備局長 杉中 洋一
二 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所
号 笠岡市西大島新田字二丁目六〇二番九から同市カブト南 中国地方整備局及び同局岡
町二一四番まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ) 山国道事務所
令和八年四月五日
中国地方整備局長 奥田 晃久
○四国地方整備局告示第三十六号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
| (一) | 道路の種類 | 一般国道 | |||
| (二) | 路線名 | 五十六号及び三百二十号 | |||
| (三) | 道路の区域 | 変更前 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
| 後 | |||||
| D.C | |||||
| 宇和島市津島町岩松甲二二二九 | 前 | 六・八〇~七七・七四一七・九二二 | 上記A・B・C及 | ||
| 番から同市高串字屋敷田一番耕 | A | 一〇・一四~二五四・〇〇一七・九二四 | びDは、関係図面 | ||
| 地一〇二四番二まで | B | 六・八〇~七七・七四一七・九二二 | に表示する敷地の | ||
| C | 一〇・一四~二五四・〇〇一七・九二四 | 区分をいう。 |
令和八年四月三日
四国地方整備局長 奥田 晃久
○四国地方整備局告示第三十七号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
| (一) | 道路の種類 | 一般国道 | |||
| (二) | 路線名 | 十一号及び五十五号 | |||
| (三) | 沿道区域 | 沿道区域の最大幅員 | 延長 | 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象 | |
| 徳島市かちどき橋一丁目十九番 | 五・四五 | メートル | 電柱 | ||
| から同市川内町沖島一一四番二 | 四・六六 | キロメートル | |||
| 地先まで |
令和八年四月三日
四国地方整備局長 奥田 晃久
○四国地方整備局告示第三十八号
次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第三項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
| 届出対象区域の存する土地の所在地 | 届出対象区域に接続する | 工作物 |
| [沿道区域の存する土地の所在地] | 道路の路線名 | |
| 徳島市かちどき橋一丁目十九番から同市川内町沖島一一 | 一般国道十一号及び五十 | 電柱 |
| 四番二地先まで(徳島市かちどき橋一丁目十九番から同 | 五号 | |
| 市川内町沖島一一四番二地先まで) |
(四) 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所
○四国地方整備局告示第三十九号
肱川水系に係る指定区間外の一級河川について、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号の区域について、昭和四十五年三月三十一日愛媛県告示第三百号を次のように改める。
関係図面のうち「第一図から第七図」を「第一図から第九図」に改める。
その関係図面は、四国地方整備局及び同局肱川ダム統合管理事務所に備え置いて縦覧に供する。
令和八年四月三日
四国地方整備局長 奥田晃久
(図面省略)
○四国地方整備局告示第四十号
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十八条の二第一項の規定により、次の区域を河川立体区域として指定する。
その関係図面は、四国地方整備局及び同局肱川ダム統合管理事務所に備え置いて縦覧に供する。
令和八年四月三日
一 河川
肱川水系肱川
二 区域の表示
次の図面(第一号図から第四号図まで)の茶色で着色した部分の区域
(図面省略)
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