告示令和8年4月3日
農林水産省告示第四百九十三号(8件)
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保安林の指定
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○農林水産省告示第四百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮崎県児湯郡西米良村大字越野尾字小春一三九の三(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁及び西米良村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮崎県小林市南西方字小ノ山五四七四の一、五四七四の二、五四七五、五四七五の乙、五四七六の一、五四七七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮崎県児湯郡西米良村大字越野尾字小春一三九の三(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁及び西米良村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮崎県小林市南西方字小ノ山五四七四の一、五四七四の二、五四七五、五四七五の乙、五四七六の一、五四七七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮崎県延岡市北川町川内名字波帰ノ内山一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び延岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮崎県西都市大字銀鏡字登内三一五のイ、三三九
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び西都市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮崎県延岡市北川町川内名字波帰ノ内山一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び延岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮崎県西都市大字銀鏡字登内三一五のイ、三三九
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び西都市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折字徳富二〇九六四の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び日之影町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮崎県西都市大字南方字杉尾六四六五、六四六六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び西都市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折字徳富二〇九六四の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び日之影町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮崎県西都市大字南方字杉尾六四六五、六四六六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び西都市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 愛知県豊川市千両町鞍狭間六四〇の六六・六四〇の六九から六四〇の七一まで・六四〇の七三・六四〇の七四(以上六筆について次の図に示す部分に限る)、六四〇の五六から六四〇の六五まで・六四〇の六七・六四〇の六八・六四〇の九二・六四〇の九三・六四〇の九六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び豊川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 岐阜県山県市葛原字下市井三五二八の一、三五一三八、三五三九の一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岐阜県庁及び山県市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 愛知県豊川市千両町鞍狭間六四〇の六六・六四〇の六九から六四〇の七一まで・六四〇の七三・六四〇の七四(以上六筆について次の図に示す部分に限る)、六四〇の五六から六四〇の六五まで・六四〇の六七・六四〇の六八・六四〇の九二・六四〇の九三・六四〇の九六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び豊川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 岐阜県山県市葛原字下市井三五二八の一、三五一三八、三五三九の一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岐阜県庁及び山県市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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