告示令和8年4月3日

農林水産省告示第490号(宮崎県児湯郡西米良村の保安林指定)

掲載日
令和8年4月3日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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AI要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第490号(宮崎県児湯郡西米良村の保安林指定)

令和8年4月3日|p.4|原文を見る

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○農林水産省告示第四百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 宮崎県児湯郡西米良村大字板谷字戸谷一八四の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び西米良村役場に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第490号(宮崎県児湯郡西米良村の保安林指定) - 第4頁
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