告示令和8年4月3日

外務省告示第130号(向精神薬に関する条約付表II及びIVの修正)

掲載日
令和8年4月3日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

向精神薬に関する条約付表II及びIVの修正

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名向精神薬に関する条約付表II及びIVの修正

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外務省告示第130号(向精神薬に関する条約付表II及びIVの修正)

令和8年4月3日|p.3|原文を見る

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○外務省告示第百三十号 昭和四十六年二月二十一日にウィーンで作成された「向精神薬に関する条約」第二条の規定に従い、同条約の付表Ⅱ及びⅣに次のように物質が加えられる旨の決定が行われ、当該決定は、同条7の規定に従い、令和七年十二月六日に効力を生じた。 (令和七年六月九日付け国際連合事務総長書簡) 令和八年四月三日 外務大臣 茂木敏充 向精神薬に関する条約の一部を次のように修正する。 付表Ⅱ中「六四」を「六五」とし、「三九」から「六三」までを一つずつ繰り下げ、「三八」の次に次のように加える。 「ヘキサヒドロカンナビノール HHC ピノール 六・六・九-トリメチル-3-ペンチル-6a・7・8・9・10・10a-ヘキサヒドロベンゾ[c]クロメン-1-オール」
付表Ⅳ中「六八」を「六九」とし、「二二」から「六七」までを一つずつ繰り下げ、「二一」の次に次のように加える。 「カリソプロドール 二-(カルバモイルオキシ)メチル-1-メチルペンチル(1-メチルエチル)カルバメート」
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外務省告示第130号(向精神薬に関する条約付表II及びIVの修正) - 第3頁
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