告示令和8年4月3日

厚生労働省告示第179号(指定再生医療等製品の一部改正)

掲載日
令和8年4月3日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

指定再生医療等製品の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名指定再生医療等製品の一部改正

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厚生労働省告示第179号(指定再生医療等製品の一部改正)

令和8年4月3日|p.3|原文を見る

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○厚生労働省告示第百七十九号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の七第三項の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品(平成二十六年厚生労働省告示第三百三十八号)の一部を次の表のように改正する。 令和八年四月三日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律第六十八条の七第
三項に規定する指定再生医療等製品は、再生
医療等製品のうち、次に掲げるものとする。
一~十一 (略)
十二 ニパドストロセル
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 上野賢一郎
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律第六十八条の七第
三項に規定する指定再生医療等製品は、再生
医療等製品のうち、次に掲げるものとする。
一~十一 (略)
(新設)
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厚生労働省告示第179号(指定再生医療等製品の一部改正) - 第3頁
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