告示令和8年4月3日

外務省告示第百三十四号(国際連合安全保障理事会決議に基づく制裁措置の対象となる個人及び団体の一部改正)

掲載日
令和8年4月3日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示第百三十四号(国際連合安全保障理事会決議に基づく制裁措置の対象となる個人及び団体の一部改正)

令和8年4月3日|p.1|原文を見る

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○外務省告示第百三十四号
平成十二年外務省告示第三百三十一号及び平成十四年外務省告示第百二十三号並びに同項の告示に基づき、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、第千三百七十三号、第千三百九十六号及び第千二百十五号に基づき発せられた外務事務次官通告平成十三年三月三十日にこれを変更し、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号(a)、第千三百三十八号(c)、第千三百九十号(b)、第千六百十七号(e)、第千七百三十六号(d)、第千八百二十二号(a)及び第千二百十五号(a)に定める制裁措置の対象となる個人及び団体の一部を次のとおり改正する。
令和八年四月三日 外務大臣 茂木 敏充
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ削る改正後の傍線を施した部分の傍線を付した部分のとおりとする。
(別表)1. ~800.[略](別表)1. ~800.[同上]
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外務省告示第百三十四号(国際連合安全保障理事会決議に基づく制裁措置の対象となる個人及び団体の一部改正) - 第1頁
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