府省令令和8年4月3日

電波法施行規則の一部を改正する省令(空中線電力の許容偏差の改正)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.25 - p.26
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号省令第80号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(空中線電力の許容偏差の改正)

令和8年4月3日|p.25-26|原文を見る

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(空中線電力の許容偏差)
第十四条 空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
送 信 設 備許 容 偏 差
上 限 (パーセント)下 限 (パーセント)
[略]
六 次に掲げる送信設備[略][略]
(一)~(三)[略]
(四)第四十九条の四の二の三においてその無線設備 の条件が定められている無線局の送信設備
(五)第五十八条の二の十三においてその無線設備の 条件が定められている無線局の送信設備
[略]
十 第四十九条の六に定 める携帯無線通信の中継を 行う無線局(基地局又は 高高度基地局)と陸上移動 局との間の携帯無線通信 が不可能な場合、その中 継を行う陸上移動局又は 陸上移動中継局をいう。 以下同じ。)の送信設備[略]陸上移動局又は陸上移動 中継局の送信設備(七一 五MHzを超え七四八MHz以下 の周波数の電波を送信す る場合を除く。)であつ て、基地局又は高高度基 地局と通信を行うもの[略][略]
[略]
十四 シングルキャリア周 波数分割多元接続方式携 帯無線通信を行う無線局 の送信設備[略]第四十九条の六の九にお いて無線設備の条件が定 められている基地局及び 高高度基地局の送信設備[略][略]
[略]
十六 シングルキャリア周 波数分割多元接続方式又 は直交周波数分割多元接 続方式無線通信を行う無 線局の送信設備及びロー カル5Gの無線局の送信 設備[略]第四十九条の六の十三に おいて無線設備の条件が 定められている基地局及 び高高度基地局の送信設 備[略][略]
(空中線電力の許容偏差)
第十四条 [同上]
送 信 設 備許 容 偏 差
上 限 (パーセント)下 限 (パーセント)
[同上]
六 次に掲げる送信設備[同上][同上]
(一)~(三)[同上]
(四)第四十九条の四の二の三においてその無線設備 の条件が定められている無線局の送信設備
[同上]
十 第四十九条の六に定 める携帯無線通信の中継を 行う無線局(基地局と陸 上移動局との間の携帯無 線通信が不可能な場合、 その中継を行う陸上移動 局又は陸上移動中継局を いう。以下同じ。)の送信 設備[同上]陸上移動局又は陸上移動 中継局の送信設備(七一 五MHzを超え七四八MHz以下 の周波数の電波を送信す る場合を除く。)であつ て、基地局と通信を行う もの[同上][同上]
[同上]
十四 シングルキャリア周 波数分割多元接続方式携 帯無線通信を行う無線局 の送信設備[同上]第四十九条の六の九にお いて無線設備の条件が定 められている基地局の送 信設備[同上][同上]
[同上]
十六 シングルキャリア周 波数分割多元接続方式又 は直交周波数分割多元接 続方式無線通信を行う無 線局の送信設備及びロー カル5Gの無線局の送信 設備[同上]第四十九条の六の十三に おいて無線設備の条件が 定められている基地局の 送信設備[同上][同上]
(副次的に発する電波等の限度) 第二十四条 法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えな い限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その 回路の電力が四ナノワツト以下でなければならない。
[2~6略]
7一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の 電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携 帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信 を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無 線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングル キャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局 の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
[一・二略]
三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下ア 三〇MHz以上、一〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(一)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満任意の一MHz幅で(一)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇三五MHz以下任意の一MHz幅で(一)五二デシベル以下の値
エ 二、〇二五MHzを超え二二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(一)四七デシベル以下の値
オ 二、一八〇MHz以下を除く。(二)、一〇〇MHz以上
(副次的に発する電波等の限度) 第二十四条 [同上]
[2~6 同上] 7 [同上]
[一・二 同上] 三 [同上]
無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下ア 三〇MHz以上、一〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(一)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満任意の一MHz幅で(一)四七デシベル以下の値
ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇三五MHz以下任意の一MHz幅で(一)五二デシベル以下の値
エ 二、〇二五MHzを超え二二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(一)四七デシベル以下の値
オ 二、一八〇MHz以下を除く。(二)、一〇〇MHz以上
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電波法施行規則の一部を改正する省令(空中線電力の許容偏差の改正) - 第25頁
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