府省令令和8年4月3日
無線局運用規則の一部を改正する省令
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無線局運用規則の一部を改正する省令
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(8) ローカル5Gの無線局(施行規則第15条の2第1項第2号又は第7号の4に掲げる無線局に係るもののうち、上空を移動範囲に含むものに限る。)にあつては、送信装置のフレーム構成を記載すること。
(記載例)
「平成31年総務省告示第23号に規定する同期方式」又は「平成31年総務省告示第23号に規定する準同期方式」
[⑨・⑩ 略]
[24~37 略]
別表第二号の四 特定無線局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第20条の6、第20条の9及び第25条の2関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[様式略]
[注1~16 略]
17 16の欄は、次によること。
[(1)~(3) 略]
(4) 携帯無線通信を行う無線局及び広帯域移動無線アクセスシステムの無線局であつて、特定無線局(施行規則第15条の2第1項第2号又は第7号の3に掲げる無線局に係るもののうち、上空を移動範囲に含むものに限る。)に係る申請の場合は、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するために行う措置を記載すること。
また、ローカル5Gの無線局であつて、特定無線局(施行規則第15条の2第1項第2号又は第7号の4に掲げる無線局に係るもののうち、上空を移動範囲に含むものに限る。)に係る申請の場合は、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するために行う措置を記載すること。
[⑤~⑪ 略]
[18~29 略]
(8) ローカル5Gの無線局(施行規則第15条の2第1項第2号又は第7号の4に掲げる無線局に係るもののうち、河川、湖沼、領海の外側を除く海域その他これらに準ずる区域として上空を移動範囲に含むものに限る。)にあつては、送信装置のフレーム構成を記載すること。
(記載例)
「平成31年総務省告示第23号に規定する同期方式」又は「平成31年総務省告示第23号に規定する準同期方式」
[⑨・⑩ 同左]
[24~37 同左]
別表第二号の四 [同左]
[様式同左]
[注1~16 同左]
17 [同左]
[(1)~(3) 同左]
(4) 携帯無線通信を行う無線局及び広帯域移動無線アクセスシステムの無線局であつて、特定無線局(施行規則第15条の2第1項第2号又は第7号の3に掲げる無線局に係るもののうち、河川、湖沼その他これらに準ずる区域として上空を移動範囲に含むものに限る。)に係る申請の場合は、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するために行う措置を記載すること。
また、ローカル5Gの無線局であつて、特定無線局(施行規則第15条の2第1項第2号又は第7号の4に掲げる無線局に係るもののうち、河川、湖沼、領海の外側を除く海域その他これらに準ずる区域として上空を移動範囲に含むものに限る。)に係る申請の場合は、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するために行う措置を記載すること。
[⑤~⑪ 同左]
[18~29 同左]
備考 表中の[ ] の記載及び枠線部分は二重枠線または罫記号が斜め全体にわたる網掛けを施すもの。
(無線局運用規則の1部改正)
第四条 無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削り、並びに同表の改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。改正後欄に掲げる規定の傍線を付し
た部分を除いた規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
| 目 | 次 | 改 | 正 | 後 |
| [第一章~第三章 略] | [第一章~第三章 同左] | |||
| 第四章 固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局の運用 | 第四章 [同左] | |||
| [第一節・第二節 略] | [第一節・第二節 同左] | |||
| 第三節 携帯無線通信を行う基地局及び高高度基地局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局並びにローカル5Gの基地局の臨時開局等(第二百十七条の11) | 第三節 携帯無線通信を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及びローカル5Gの基地局の臨時開局等(第二百十七条の11) | |||
| [第四節・第五節 略] | [第四節・第五節 同左] |
(監視制御機能及び保守運用体制)
第百三十七条の二 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信(同条第四号の五及び第四号の七に規定するものに限る。)を行う基地局若しくは高高度基地局又は同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム(同条第十二号及び第十二号の二に規定するもののうち、無線局根本基準第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステム(次項において「自営等広帯域移動無線アクセスシステム」という。)以外のものに限る。)の基地局であって、その空中線電力が一ワットを超えるものは、その無線設備の機能を維持するため、次の各号に掲げる監視制御機能及び保守運用体制について、それぞれに定める対策の下、運用するよう努めるものとする。
[一・二略]
2 略
第四節 混信の防止
第百三十七条の三 高度一八キロメートルから五〇キロメートルまでに開設する固定局の地表面における最大電力束密度(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とし、一ワットを○デシベルとする。)の値について、次の表の上欄に掲げる水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないよう運用しなければならない。
| 電波の到来角(θ) | 電力束密度 |
| 八度未満 | 次に掲げる式による値以下 -136+3.86×θ(dB/m²) |
| 八度以上四八度未満 | 次に掲げる式による値以下 -136.2+0.5×θ(dB/m²) |
| 四八度以上九〇度以下 | (-)七九・二デシベル |
2 高高度基地局は、本邦以外の地表面における最大電力束密度(当該高高度基地局からの電波であつて、移動業務を行う無線局が受信する一、七一〇MHzから一、八八五MHzまで、二、〇一〇MHzから一、〇三五MHzまで及び二、一一〇MHzから二、一七〇MHzまでの周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とし、一ワットを○デシベルとする。次項において同じ。)の値が、表の上欄に掲げる水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないよう運用しなければならない。
| 電波の到来角(θ) | 電力束密度 |
| 一度未満 | (-)一四四・五五デシベル |
| 一度以上八〇度未満 | 次に掲げる式による値以下 -144.55+0.45×(θ-1)(dB/m²) |
| 八〇度以上九〇度以下 | (-)一一三・五五デシベル |
(監視制御機能及び保守運用体制)
第百三十七条の二 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信(同条第四号の五及び第四号の七に規定するものに限る。)を行う基地局又は同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム(同条第十二号及び第十二号の二に規定するもののうち、無線局根本基準第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステム(次項において「自営等広帯域移動無線アクセスシステム」という。)以外のものに限る。)の基地局であって、その空中線電力が一ワットを超えるものは、その無線設備の機能を維持するため、次の各号に掲げる監視制御機能及び保守運用体制について、それぞれに定める対策の下、運用するよう努めるものとする。
[一・二同上]
2 同上
[新設]
p.21 / 2
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