府省令令和8年4月3日

電波法施行規則等の一部を改正する総務省令(別表第二号第2関係・改正後)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.18 - p.19
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第80号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する総務省令(別表第二号第2関係・改正後)

令和8年4月3日|p.18-19|原文を見る

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(免許記載の周波数等の表示等)
第二十一条 [同上]
[2~4 同上]
5 同一人に関わる二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、VSAT地球局又は実験試験局のうち1つが、無線総轄の管轄場所(VSAT地球局にあってはVSAT網制御局の無線総轄の総管場所とする。)と同じとなる場合又は同一人に関わる二以上のFDM基地局、総情報用第三条第一号に掲げる特定多チャンネル放送を行う基地局、高度移動局若しくは陸上移動中継局、同条第二号に掲げる特定移動マルチメディア放送を行う基地局若しくは陸上移動中継局又は総情報用第四十六条の二十三の二に掲げる無線総轄の総管場所がそれぞれ同一総合通信局の管轄区域内となる場合は、一の免許記載を併せ行うことができる。
別表第二号第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局、実験試験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[同左]
[様式同左]
[注1~17 同左]
18 [同左]
(1) 移動しない無線局の場合(PHSの基地局、携帯無線通信を行う基地局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局及び特定地球局の場合を除く。)
[ア~ウ 同左]
[(2)・(3) 同左]
[新設]
(4) [同左]
(5) [同左]
(6) [同左]
[19~25 同左]
別表第二号の二第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、高高度基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、 陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[様式略]
[注1~7 略]
8 7の欄は、次によること。ただし、気象援助局、基地局、高高度基地局、携帯基地局及び陸上移動中継局の場合は、記載を要しない。
[(1)~(4) 略]
[9~11 略]
12 12の欄は、次によること。
[(1) 略]
(2) 海拔高及び地上高の欄は、26.175MHz以下の周波数の電波を使用する無線局のものについては地上高のみを、26.175MHzを超える周波数の電波を使用する無線局のものについては海拔高及び地上高を記載し、海拔高及び地上高は、開口面の空中線(パラボラ等)を使用する場合は空中線の輻射体の中心までの高さを、その他の空中線を使用する場合は最高部の高さを記載すること。ただし、移動する無線局、高高度基地局、PHSの基地局、フェムトセル基地局又は特定陸上移動中継局の場合は、記載を要しない。
[(3)~(6) 略]
[13~15 略]
16 16の欄は、空中線系番号の別に、次により記載すること。
[(1)~(5) 略]
(6) 高高度基地局については、最も低い運用高度及び最も高い運用高度における空中線高を「空中線高は海拔18kmから25kmまで」のように記載すること。空中線高は、開口面の空中線(パラボラ等)を使用する場合は空中線の輻射体の中心までの高さを、その他の空中線を使用する場合は最高部の高さを記載すること。また、設置場所を中心とした一定の範囲に留まる場合は、設置場所から取り得る最大の離隔距離を他の無線局との干渉調整を実施するための範囲(この(6)及び別表第二号の二第3注21⑷において「干渉調整範囲」という。)の半径とし、備考欄に「干渉調整範囲は半径10km」のように記載すること。
[17~27 略]
別表第二号の二第3 固定局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[様式略]
[注1~11 略]
12 12の欄は、次により記載すること。
[(1)・(2) 略]
別表第二号の二第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[様式同左]
[注1~7 同左]
8 7の欄は、次によること。ただし、気象援助局、基地局、携帯基地局及び陸上移動中継局の場合は、記載を要しない。
[(1)~(4) 同左]
[9~11 同左]
12 [同左]
[(1) 同左]
(2) 海拔高及び地上高の欄は、26.175MHz以下の周波数の電波を使用する無線局のものについては地上高のみを、26.175MHzを超える周波数の電波を使用する無線局のものについては海拔高及び地上高を記載し、海拔高及び地上高は、開口面の空中線(パラボラ等)を使用する場合は空中線の輻射体の中心までの高さを、その他の空中線を使用する場合は最高部の高さを記載すること。ただし、移動する無線局、PHSの基地局、フェムトセル基地局又は特定陸上移動中継局の場合は、記載を要しない。
[(3)~(6) 同左]
[13~15 同左]
16 [同左]
[(1)~(5) 同左]
[新設]
[17~27 同左]
別表第二号の二第3 [同左]
[様式同左]
[注1~11 同左]
12 [同左]
[(1)・(2) 同左]
p.18 / 2
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電波法施行規則等の一部を改正する総務省令(別表第二号第2関係・改正後) - 第18頁
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