府省令令和8年4月3日

電波法施行規則等の一部を改正する総務省令(別表第二号第2関係)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第80号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する総務省令(別表第二号第2関係)

令和8年4月3日|p.18|原文を見る

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(免許記載の周波数等の表示等)
第二十一条 [略]
[2~4 略]
5 同一人に関わる二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、VSAT地球局又は実験試験局のうち1つが、無線総轄の管轄場所(VSAT地球局にあってはVSAT網制御局の無線総轄の総管場所とする。)と同じとなる場合又は同一人に関わる二以上のFDM基地局、総情報用第三条第一号に掲げる特定多チャンネル放送を行う基地局、高度移動局若しくは陸上移動中継局、同条第二号に掲げる特定移動マルチメディア放送を行う基地局若しくは陸上移動中継局又は総情報用第四十六条の二十三の二に掲げる無線総轄の総管場所がそれぞれ同一総合通信局の管轄区域内となる場合は、一の免許記載を併せ行うことができる。
別表第二号第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、高高度基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局、実験試験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[略]
[様式略]
[注1~17 略]
18 17の欄は、次によること。なお、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。
(1) 移動しない無線局の場合(高高度基地局、PHSの基地局、携帯無線通信を行う基地局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局、特定地球局及び38GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用する高度18キロメートルから50キロメートルまでに開設する固定局の場合を除く。)
[ア~ウ 略]
[(2)・(3) 略]
(4) 高高度基地局及び38GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用する高度18キロメートルから50キロメートルまでに開設する固定局の場合
ア 設置場所の□にレ印を付けること。
イ 無線設備の設置場所の緯度及び経度を、それぞれ度、分、秒をもって、「[35. 25. 47]」のように記載すること。
(5) [略]
(6) [略]
(7) [略]
[19~25 略]
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電波法施行規則等の一部を改正する総務省令(別表第二号第2関係) - 第18頁
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