府省令令和8年4月3日

無線局免許手続規則の一部を改正する総務省令

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.16 - p.17
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第80号
省庁総務省

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無線局免許手続規則の一部を改正する総務省令

令和8年4月3日|p.16-17|原文を見る

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第三条 (無線局免許手続規則の一部改正) 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正 後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げ る対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(免許の単位)
第二条 無線局の免許の申請は、次に掲げる無線局の種別に従い、送信設備の設置場所(移動す
る無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示
無線標識のみを設置するものを除く。)、航空機局、無線航行移動局、人工衛星局、船舶地球局
及び航空機地球局以外のものについては送信装置とする。)ごとに行わなければならない。
[一~三略]
[(1)・(2)略]
[(3)]高度基地局
[(4)~(8)[略]]
[五~十[略]]
[2~5略]
6 同一人に属する二以上の無線局相互間において、左の各号の一に該当する装置を共通に使用
しようとする場合は、共通に使用しようとするすべての装置をそれぞれの無線局の無線設備の
工事設計に含めて申請することができる。
一固定局、地上基幹放送局、航空局、基地局、高高度基地局、陸上移動中継局(陸上移動局、
携帯局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、人工衛星局、構内無線局及び特別業務の局のう
ち二以上の無線局相互間において使用される同一規格の予備の無線設備(空中線系について
は、同一型式とする。)の装置
[二~五略]
[7~9略]
(添付書類)
第四条 [略]
2 無線局事項書及び工事設計書の様式は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、アマチュア
局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあっては、第二十条の十三に定める様式によること
ができる。
無線局事項書及び工事設計書の様式
無線局事項書の様式工事設計書の様式
[一略]
二地上一般放送局、非常局、気象援助局、標[略][略]
準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、
高高度基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸
上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試
験局及び実験試験局
[三~十三[略]]
(免許の単位)
第二条 [同上]
[一~三同上]
[(1)・(2)同上]
[[新設]]
[(3)~(7)[同上]]
[(8)[同上]]
[五~十同上]
[2~5同上]
6 [同上]
一固定局、地上基幹放送局、航空局、基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局、無線
航行陸上局、無線標定陸上局、人工衛星局、構内無線局及び特別業務の局のうち二以上の無
線局相互間において使用される同一規格の予備の無線設備(空中線系については、同一型式
とする。)の装置
[二~五同上]
[7~9同上]
(添付書類)
第四条 [同上]
2 [同上]
無線局事項書及び工事設計書の様式
無線局事項書の様式工事設計書の様式
[二同上]
二地上一般放送局、非常局、気象援助局、標[同上][同上]
準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、
携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、
陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試
験局
[三~十三同上]
第八条 (添付書類の写しの提出部数等) [同上]
書類に、次の表の上欄に掲げる無線局の免許の申請をしようとする者は、免許の申請書及び添付総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長が写しの提出部数を減じ、又はその提出を要しないこととしたときは、この限りでない。
[一略]
二 非常局、基地局、高高度基地局、携帯基地局、船舶局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く)、遭難自動通報局、航空機局、船上通信局、無線航行移動局及び無線標定移動局[略]
第十六条の二 (添付書類等) [一~四略]
五 将来の業務計画等(電気通信業務用無線局(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務並びに同法第百六十四条第一項第一号及び第二号の電気通信事業を行うことを目的として開設する無線局(エリア放送(放送法施行規則第百四十二条第二号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局を除く。)をいう。以下同じ。)及び陸上移動中継局(専用陸上移動中継局(基地局、高高度基地局及び陸上移動局の免許人が専ら自ら使用するために開設する陸上移動中継局をいう。以下同じ。)を除く。)に限る。)
[六~十一略] [2~7略] (添付書類の提出の省略)
第十六条の三 地上一般放送局、簡易無線局、構内無線局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、固定局、基地局、高高度基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、船舶局、無線自動通報局、陸上移動局、航空機局、携帯局、船上通信局、移動局、無線標識局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、特定実験試験局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の再免許を申請しようとする場合であって、その申請書の添付書類に記載することとなる内容(前条第一項第十一号に規定する事項を除く。)が、現に受けている免許に係る申請書の添付書類の内容(免許の有効期間中に変更があった場合は、当該変更後のもの。)と同一である場合は、前条の規定にかかわらず、第十六条に規定する申請書にその旨を記載して当該申請書に添付する書類の提出を省略することができる。
[2略]
第八条 (添付書類の写しの提出部数等) [同上]
[一 同上]
二 非常局、基地局、携帯基地局、船舶局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)、遭難自動通報局、航空機局、船上通信局、無線航行移動局及び無線標定移動局[同上]
第十六条の二 (添付書類等) [一~四 同上]
五 将来の業務計画等(電気通信業務用無線局(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務並びに同法第百六十四条第一項第一号及び第二号の電気通信事業を行うことを目的として開設する無線局(エリア放送(放送法施行規則第百四十二条第二号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局を除く。)をいう。以下同じ。)及び陸上移動中継局(専用陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人が専ら自ら使用するために開設する陸上移動中継局をいう。以下同じ。)を除く。)に限る。)
[六~十一 同上] [2~7 同上] (添付書類の提出の省略)
第十六条の三 地上一般放送局、簡易無線局、構内無線局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、固定局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、船舶局、遭難自動通報局、陸上移動局、航空機局、携帯局、船上通信局、移動局、無線標識局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、特定実験試験局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の再免許を申請しようとする場合であって、その申請書の添付書類に記載することとなる内容(前条第一項第十一号に規定する事項を除く。)が、現に受けている免許に係る申請書の添付書類の内容(免許の有効期間中に変更があった場合は、当該変更後のもの。)と同一である場合は、前条の規定にかかわらず、第十六条に規定する申請書にその旨を記載して当該申請書に添付する書類の提出を省略することができる。
[2 同上]
p.16 / 2
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