府省令令和8年4月3日

電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第五号等)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第80号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第五号等)

令和8年4月3日|p.14|原文を見る

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[略]
[注1・2 略]
3 2の開設又は変更をしようとする無線局の概要については、次によること。
[(1) 略]
(2) (3)の種別は、第11条の2の5第1項各号又は第2項各号に掲げる無線局の種別を、次の表に掲げる記号により記載すること。
無線局の種別記号無線局の種別記号無線局の種別記号
[略]
基地局FB高高度基地局FH携帯基地地球局TYP
特別業務の局SP携帯基地局FP地球局TC
[(3)~(7) 略]
[4~6 略]
別表第五号 定周検査の実施時期(第百十一条の関係)
[1~五 略]
五の二 高高度基地局 五年
[六~八 略]
九 陸上局(海岸局、航空局、基地局、高高度基地局、携帯基地局、無線呼出局及び陸上移動中継局を除く。) 五年
[十~三十三 略]
別表第五号の二 免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の検査実施報告書の様式(第41条の5関係)
[様式略]
[注1~6 略]
7 設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信(同条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局及び高高度基地局、同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局並びに同条第15号に規定するローカル5Gの基地局にあつては、第43条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の確認を受けたという情報、その無線設備が設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けているという情報及び設備規則第9条の5に規定する外部参照信号同期機能を利用しているという情報を登録検査等事業者等に提供した場合には、備考欄に「確認等の情報を登録検査等事業者等に提供済」と記載すること。
別表第五号の三 免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の点検実施報告書の様式(第41条の6関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[様式略]
[注1~3 略]
[同左]
[注1・2 同左]
3 [同左]
[(1) 同左]
(2) [同左]
無線局の種別記号無線局の種別記号無線局の種別記号
[同左]
基地局FB携帯基地地球局TYP特別業務の局SP
携帯基地局FP地球局TC
[(3)~(7) 同左]
[4~6 同左]
別表第五号 定周検査の実施時期(第百十一条の関係)
[1~五 同左]
[※略]
[六~八 同左]
九 陸上局(海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局及び陸上移動中継局を除く。) 五年
[十~三十三 同左]
別表第五号の二 [同左]
[様式同左]
[注1~6 同左]
7 設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信(同条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局、同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及び同条第15号に規定するローカル5Gの基地局にあつては、第43条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の確認を受けたという情報、その無線設備が設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けているという情報及び設備規則第9条の5に規定する外部参照信号同期機能を利用しているという情報を登録検査等事業者等に提供した場合には、備考欄に「確認等の情報を登録検査等事業者等に提供済」と記載すること。
別表第五号の三 [同左]
[様式同左]
[注1~3 同左]
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電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第五号等) - 第14頁
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