府省令令和8年4月3日
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令
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危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令
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(屋内貯蔵所の空地の特例に係る要件)
第四条の二の二 第二条の四各号の規定は、規則第十四条第二項第三号及び第三項の告示で定める要件について準用する。この場合において、第二条の四各号中「製造所又は一般取扱所」とあるのは「屋内貯蔵所」と読み替えるものとする。
(屋外タンク貯蔵所の空地の特例に係る要件)
第四条の二の二の二 規則第十五条第二項第二号及び第三項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 屋外タンク貯蔵所で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該屋外タンク貯蔵所に隣接する建築物等の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。
二 屋外タンク貯蔵所に隣接する建築物等で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。
(屋外貯蔵所の空地の特例に係る要件)
第四条の二の二の三 規則第十六条第二項第二号及び第三項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 屋外貯蔵所で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該屋外貯蔵所に隣接する建築物等の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上又は構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。
二 屋外貯蔵所に隣接する建築物等で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該屋外貯蔵所で貯蔵する危険物を収納した容器(危険物を容器に収納しないで貯蔵する場合には、当該危険物)又は当該屋外貯蔵所に設けられた架台が、燃焼せず、かつ、防火上支障のある損傷を生じないこと。
(屋内貯蔵所の架台の基準)
第四条の二の二の四 [略]
(施設に対する水平距離等)
第三十二条 規則第二十八条の十六第二号、規則第二十八条の十九第四項及び第二十八条の二十第一項第四項において準用する場合を含む。)の規定により、配管は、次の各号に掲げる施設に対し、当該各号に定める水平距離を有しなければならない。
一 [略]
二 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下この号において「水素等供給等促進法」という。)第十二条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けることができる高圧低炭素水素等ガス(同項の高圧低炭素水素等ガス産業大臣の承認を受けることができる高圧低炭素水素等ガス(同項の高圧低炭素水素等ガスをいう。)の製造のための設備を除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び高圧ガス保安法第五条第二項の規定により同項第一号に掲げる者が都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であって、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用し、高圧ガスの製造(容器に充填するものを含む。)をするもの、同法第十六条第一項の規定によ
[新設]
[新設]
[新設]
(屋内貯蔵所の架台の基準)
第四条の二の二 [同上]
(施設に対する水平距離等)
第三十二条 [同上]
[一 同上]
二 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあっては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び同条第二項第一号の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であって、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんするものを含む。)をするもの(同法第十六条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けない貯蔵所又は同法第十七条の二の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所又は同法第二十四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設(これらの施設の配管のうち移送取扱所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)三十五メートル以上
り都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所(水素等供給等促進法第十七条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けることができる貯蔵所を含む。)及び高圧ガス保安法第十七条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない貯蔵所並びに同法第二十四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設(これらの施設の配管のうち移送取扱所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)三十五メートル以上
三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第四百十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。)の長の登録を受けなければならない販売所であって三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの(当該施設の配管のうち移送取扱所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)三十五メートル以上
[四~十二 略]
十三 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画又は同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地又は避難道路 三百メートル以上
[十四 略]
(蓄電池設備の基準)
第六十八条の二の三 規則第二十四条の十二の三第三項第一号、第二十八条の六十の四第二項及び第五項第四号、第三十五条の四第三項、第四十条第二号ロ並びに第四十三条の三第三項第二号の告示で定める基準は、日本産業規格(八七一一五―一二「産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム」第二部・安全性要求事項」若しくは日本産業規格の四四四一「電気エネルギー貯蔵システム―電力システムに接続される電気エネルギー貯蔵システムの安全要求事項|電気化学的システム」に適合するもの又はこれらと同等以上の出火若しくは類焼に対する安全性を有するものであることとする。
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この告示は、公布の日の翌日から施行する。
○農林水産省告示第五百一号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十年法律第百四十五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十二条第一項及び日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、動物用生物学的製剤基準及び有機畜産物の日本農林規格の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年四月三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
動物用生物学的製剤基準及び有機畜産物の日本農林規格の一部を改正する告示
(動物用生物学的製剤基準の一部改正)
第一条 動物用生物学的製剤基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
(有機畜産物の日本農林規格の一部改正)
第二条 有機畜産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第千六百八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
附則
この告示は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。
る。
もの又はこれらと同等以上の出火若しくは類焼に対する安全性を有するものであることとす
性に接続される電気エネルギー貯蔵システムの安全要求事項「電気化学的システム」に適合する
業規格の八七一一五―一二「産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム」第二部・安全
項、第四十条第二号ロ並びに第四十三条の三第三項第二号の告示で定める基準は、日本
第六十八条の二の三 規則第二十四条の十二の三第三項第一号、第二十八条の六十の四第二項及び第五項第四号、第三十五条の四第三
(蓄電池設備の基準)
[十四 同上]
[四~十二 同上]
十三 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条に規定する都道府県地域
防災計画又は同法第四十二条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時
のための避難空地又は避難道路 三百メートル以上
三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第四百十九
号)第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならな
い販売所であって三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの(当該施設の配管のうち移送
取扱所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)三十五メートル以上
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