府省令令和8年4月3日

電波法施行規則の一部を改正する省令(無線設備の規格に関する技術的条件)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.71 - p.73
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第80号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電波法施行規則の一部を改正する省令(無線設備の規格に関する技術的条件)

令和8年4月3日|p.71-73|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[(イ) 略]定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[(イ) 同左]
2 スプリアス発射の強度[ア~キ 略]ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局等及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局等にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[(イ)~(エ) 略]2 [同左][ア~キ 同左]ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[(イ)~(エ) 同左]
3 不要発射の強度[ア~キ 略]ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局等及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局等にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[(イ)~(キ) 略]3 [同左][ア~キ 同左]ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[(イ)~(キ) 同左]
4 占有周波数帯幅[ア・イ 略]4 [同左][ア・イ 同左]
ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局等及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。
5 空中線電力[ア~サ 略]5 [同左][ア~サ 同左]
シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局等及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局等にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算する。[(イ)・(ウ) 略]シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算する。[(イ)・(ウ) 同左]
[6~21 略][6~21 同左]
[注1~注3 略] 注4 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局等、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局等の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。 [注5 略] [三 略][注1~注3 同左] 注4 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。 [注5 同左] [三 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
○総務省告示第百八十号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第百五二号)の一部を次のように変更する。
令和八年四月三日
総務大臣 林芳正
次の表による。変更前欄に掲げる規定中下線付き文字はこれを削除し、変更後欄に掲げる規定中太字で囲んだ文字又は破線で囲んだ文字はこれを追加、変更又は欄外に掲げるものとする。 二重下線を引きした規定(以下「改廃規定」という。)が、二つ以上あるとき。
変更変更
第2 周波数割当表
[1~7 略]
周波数割当表
[第1表・第2表 略]
第3表 10GHz-3000GHz
[略]国内分配(GHz)
(4)
無線局の目的
(5)
周波数の使用に関する条件
(6)
[略][略]
38-39.5
J298
固定 J305電気通信業務用
公共業務用
一般業務用
[略]
[略]

[国内周波数分配の脚注 略]
[別表1-1~別表10-1 略]
別表10-2 携帯無線通信(二周波方式のものに限る。)用の周波数表
陸上移動局用周波数帯基地局及び高高度基地局用周波数帯
715MHzを超え748MHz以下770MHzを超え803MHz以下*
815MHzを超え845MHz以下860MHzを超え890MHz以下*
900MHzを超え915MHz以下945MHzを超え960MHz以下*
1427.9MHzを超え1462.9MHz以下1475.9MHzを超え1510.9MHz以下*
1710MHzを超え1785MHz以下1805MHzを超え1880MHz以下*
[略]

* この周波数の使用は、基地局用に限る。
[別表10-3~別表11-3 略]
[国際周波数分配の脚注 略]
第2 周波数割当表
[1~7 同左]
周波数割当表
[第1表・第2表 同左]
第3表 [同左]
[同左]国内分配(GHz)
(4)
無線局の目的
(5)
周波数の使用に関する条件
(6)
[同左][同左]
[同左][同左]公共業務用
一般業務用
[同左]
[同左]

[国内周波数分配の脚注 同左]
[別表1-1~別表10-1 同左]
別表10-2 [同左]
[同左]基地局用周波数帯
[同左]770MHzを超え803MHz以下
[同左]860MHzを超え890MHz以下
[同左]945MHzを超え960MHz以下
[同左]1475.9MHzを超え1510.9MHz以下
[同左]1805MHzを超え1880MHz以下
[同左]

[新設]
[別表10-3~別表11-3 同左]
[国際周波数分配の脚注 同左]
備考 表中[ ] の記載は対象規定の二重下線部分と対応関係を持つ修正を行う場合に対応する。
p.71 / 3
読み込み中...
電波法施行規則の一部を改正する省令(無線設備の規格に関する技術的条件) - 第71頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令