府省令令和8年4月3日
電波法施行規則等の一部を改正する省令(無線設備の技術基準等)
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電波法施行規則等の一部を改正する省令(無線設備の技術基準等)
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| 3 不要発射の強度 | 1 基地局等にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[2~5 略] | [略] | 3 [同左] | 1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[2~5 同左] | [同左] |
| [略] | [同左] | ||||
| 5 空中線電力 | 1 基地局等にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局等の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定し中継利得を測定して換算する。[2・3 略] | [略] | 5 [同左] | 1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定し中継利得を測定して換算する。[2・3 同左] | [同左] |
| [略] | [同左] |
[注1・注2 略]
注3 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局等、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局等の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。
[注4 略]
[注1・注2 同左]
注3 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。
[注4 同左]
三 総合試験
検査を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどうかを総合的に判断するため、以下により実地に通信を行って、その通信の状況等を確認する。なお、無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。
| 総合試験の方法等 | 検査の成績 |
| [略] | |
| 2 携帯無線通信の基地局等及び陸上移動中継局にあっては、任意の1チャネルにおいて、実通話試験又はデータ通信試験及びハンドオフの確認を行う。 | [略] |
| [略] |
[注 略]
三 [同左]
[同左]
| 総合試験の方法等 | 検査の成績 |
| [同左] | |
| 2 携帯無線通信の基地局及び陸上移動中継局にあっては、任意の1チャネルにおいて、実通話試験又はデータ通信試験及びハンドオフの確認を行う。 | [同左] |
| [同左] |
[注 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
○総務省告示第百七十九号
登録検査等事業者等規則(平成十七年総務省令第七十六号)第二十条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百七十八号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七第三の三(2)の規定に基づき登録検査等事業者等が行う点検の実施方法及び無線設備の検査項目等の具体的な内容を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三一日
総務大臣 林 芳正
次の表による。改正前欄に掲げる規定中下線付きで削る部分及び削除符号で削る部分並びに改正後欄に掲げる部分のとおりとする。
| 改 | 正 | 前 | 改 | 正 | 後 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1・2 略] 3 無線設備等 [一・一の二 略] 二 電気的特性
| [1・2 同左] 3 [同左] [一・一の二 同左] 二 [同左]
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