○厚生労働省令第七十六号
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第九項及び第六十一条の三第九項の規定に基づき、介護保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月三日
厚生労働大臣 上野賢一郎
介護保険法施行規則の一部を改正する省令
様式第一号の二を次のように改める。
様式第一号の二(第八十三条の六関係)
| (表面) |
| 介護保険負担限度額認定証 |
| 交付年月日 | 令和 年 月 日 |
| 被保険者 | 番号 | |
| 住所 | |
| フリガナ | |
| 氏名 | |
| 生年月日 | 明治・大正・昭和 年 月 日 |
| 適用年月日 | 令和 年 月 日から |
| 有効期限 | 令和 年 月 日まで |
| 食費の負担限度額 | (介護予防)短期入所生活(療養)介護 | 円 |
| その他のサービス | 円 |
| 居住費又は滞在費の負担限度額 | ユニット型個室 | 円 |
| ユニット型個室的多床室 | 円 |
| 従来型個室(特養等) | 円 |
| 従来型個室(老健・医療院等) | 円 |
多床室Ⅰ(特養等) 多床室Ⅱ(老健・医療院) 多床室Ⅲ(老健・医療院等) | 円 円 円 |
保険者番号並びに 保険者の名称及び印 | |
| (裏面) |
| 注意事項 | 一 この証は、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護(以下「特定」等という。)並びに介護保健施設サービス、介護医療院サービス、短期入所介護予防及び介護予防短期入所介護(以下「老人保健・病院に入院しているものについては、この証の表面に記載する利用料の上限額が制限されます。 二 前号の規定中で、被保険者が当該証明書を提出しなくてもよい場合には、必ずその旨を記載した証明書等を提示しなければなりません。 三 被保険者資格喪失となったとき、当該条件に該当しなくなったときは、速やかに市町村に返還してください。 四 この証明書の記載事項に変更があったときは、十四日以内に市町村の窓口へ届け出てください。 五 不正にこの証を使用した場合、刑法により罰せられます。 |
備考
1 この証の大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとすること。
2 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができること。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年八月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。