府省令令和8年4月3日

電波法施行規則等の一部を改正する総務省令

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第80号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する総務省令

令和8年4月3日|p.12|原文を見る

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(請求の単位) 第十一条の二の五 混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。 [一~六 略] 六の二 高高度基地局 [七~二十五 略] [2・3 略] (定期検査を行わない無線局) 第四十一条の二の六 法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。 [二~四 略] 四の二 高高度基地局(空中線電力が一ワット以下のものに限る。) [五~二十六 略] (監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等) 第四十三条の六 運用規則第百三十七条の二第一項に規定する基地局又は高高度基地局の免許人は、同項各号に規定する監視制御機能及び保守運用体制に係る対策を講じていることについて、当該免許人に属する基地局又は高高度基地局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長(以下この条において「所轄総合通信局長」という。)に確認を求めることができる。 [2~8 略] 附則 [1~6 略] [削る]
(請求の単位) 第十一条の二の五 [同上] [一~六 同上] [新設] [七~二十五 同上] [2・3 同上] (定期検査を行わない無線局) 第四十一条の二の六 [同上] [二~四 同上] [新設] [五~二十六 同上]
(監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等) 第四十三条の六 運用規則第百三十七条の二第一項に規定する基地局の免許人は、同項各号に規定する監視制御機能及び保守運用体制に係る対策を講じていることについて、当該免許人に属する基地局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長(以下この条において「所轄総合通信局長」という。)に確認を求めることができる。 [2~8 同上] 附則 [1~6 同上]
別表第二号 変更検査を要しない場合(第十条の四関係) 一 無線設備の設置場所の変更で次に掲げるものの場合 [(1)~(5) 略] (6) 高高度基地局に係るもの(総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。) (7) 高度一八キロメートル以上に開設する固定局に係るもの(総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。) [(8) [略]]
別表第二号 [同上] 一 [同上] [(1)~(5) 同上] [新設] [新設]
二 無線設備の変更の工事のうち第十条第二項の規定により軽微なものとされるもの以外のものであって、次に掲げるものの場合 [(1)~(8) 略]
二 [同上] [(6) [同上]] [(1)~(8) 同上]
7 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局及び同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局についての第三条第一項及び第四条第一項の規定の適用については、当分の間、第三条第一項第五号中「水域」とあるのは「区域」と、第四条第一項第十二号中「船上通信局を除く。」とあるのは「船上通信局を除き、陸上移動業務に係る実用化試験局を含む。」とする。
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電波法施行規則等の一部を改正する総務省令 - 第12頁
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