府省令令和8年4月3日

危険物規制規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.49
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第80号
省庁総務省

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危険物規制規則等の一部を改正する省令

令和8年4月3日|p.49|原文を見る

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2
1
三専門員が行う業務は、次のイからニまでに掲げる専門員の区分に応じ、当該イからニまで
に定めるものとする。
イ給油管理者給油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止する操作を行
い、かつ、ロに定める業務を管理する業務
ロ給油要員航空機に給油する業務
ハ防火要員第二十六条第四項第二号の消防ポンプ自動車及び消火設備の付近で待機し、
火災その他の事故が発生したときは、消火その他災害の発生の防止のための応急の措置を
講ずる業務
二給油監督者給油に係る業務が適正に実施されるように監視し、及び監督する業務
四給油するときは、次によること。
イ危険物又は可燃性の蒸気が航空機の原動機の空気取入口に流入しないように必要な措置
を講ずること。
ロ航空機への積卸作業を行わないこと。
ハ前号イからハまでに掲げる者は、相互に視認及び意思疎通ができる位置で業務を行うこ
と。
(船舶給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の八令第二十七条第六項第一号の二の規定による船舶給油取扱所における取扱い
の基準は、前条第一項第三号の規定によるほか、次のとおりとする。
[一~三略]
(鉄道給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の九令第二十七条第六項第一号の二の規定による鉄道給油取扱所における取扱い
の基準は、第四十条の三の七第一項第三号の規定によるほか、次のとおりとする。
[一~三略]
(予防規程に定めなければならない事項)
第六十条の二法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次項、第四項又は第
六項に定める場合を除き、次のとおりとする。
[一~八の五略]
八の五の二第四十条の三の七第二項の航空機給油取扱所にあっては、給油に係る業務を実施
するための手順その他保安のための措置に関すること。
[八の六~十四略]
[2~7略]
(船舶給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の八令第二十七条第六項第一号の二の規定による船舶給油取扱所における取扱い
の基準は、前条第三号の規定によるほか、次のとおりとする。
[一~三同上]
(鉄道給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の九令第二十七条第六項第一号の二の規定による鉄道給油取扱所における取扱い
の基準は、第四十条の三の七第三号の規定によるほか、次のとおりとする。
[一~三同上]
(予防規程に定めなければならない事項)
第六十条の二[同上]
[一~八の五同上]
[新設]
[八の六~十四同上]
[2~7同上]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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危険物規制規則等の一部を改正する省令 - 第49頁
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