府省令令和8年4月3日
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する省令(船舶給油取扱所等の特例・同上)
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危険物の規制に関する政令等の一部を改正する省令(船舶給油取扱所等の特例・同上)
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(船舶給油取扱所の基準の特例)
第二十六条の二 [同上]
[2 同上]
3 [同上]
一 船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。ただし、引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第二十四条の六第三項第五号本文及び第八号に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。
[一の二~六 同上]
(危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
第二十八条の五十七 [同上]
[2・3 同上]
4 [同上]
[一・二 同上]
三 危険物を取り扱う設備(危険物を取り扱うタンク及び危険物を移送するための配管を除く。)は、キュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。
[四~十一 同上]
(著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)
第三十三条 [同上]
[一 同上]
二 屋内貯蔵所にあっては、指定数量の百五十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内にごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
[三 同上]
四 屋内タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの又はタンク専用室を平家建以外の建築物に設けるもので引火点が四十度以上七十度未満の危険物に係るもの(当該建築物のタンク専用室以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
五 屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみ在地盤面に設けた囲いの内側で容器に収納しないで貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積(二以上の囲いを設ける場合にあっては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積をいう。次条第一項第四号において同じ。)が百平方メートル以上のもの、令第十六条第五項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が百以上のもの
[六略]
2 令第二十条第一項第一号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる製造所等には、同表の下欄に掲げる消火設備をその放射能力範囲が当該製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該屋外タンク貯蔵所のうち岩盤タンクに係る部分を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所(当該移送取扱所のうち移送基地内に存する部分に限る。以下この条において同じ。)又は一般取扱所の建築物その他の工作物及び危険物(給油取扱所にあつては、危険物(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、引火点が四十度未満のもので、顧客が自ら取り扱うものに限る。)を包含するように設けること。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該製造所又は一般取扱所の建築物その他の工作物を包含するように設けることをもつて足りる。
| 製造所等 | 消火設備 | ||
| [略] | [略] | ||
| 屋内貯蔵所 | 軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所 | [略] | [略] |
| [略] | [略] | [略] | [略] |
[二の二〜四略]
四 屋内タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの又はタンク専用室を平家建以外の建築物に設けるもので引火点が四十度以上七十度未満の危険物に係るもの(当該建築物のタンク専用室以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
五 屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみ在地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積(二以上の囲いを設ける場合にあっては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積をいう。次条第一項第四号において同じ。)が百平方メートル以上のもの、令第十六条第五項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が百以上のもの
[六同上]
2 [同上]
一 [同上]
| 製造所等 | 消火設備 | ||
| [同上] | [同上] | ||
| [同上] | 軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所 | [同上] | [同上] |
| [同上] | [同上] | [同上] | [同上] |
[二の二〜四同上]
(消火困難な製造所等及びその消火設備)
第三十四条 令第二十条第一項第二号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵
所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所は、次の
各号のとおりとする。
[一~三略]
四 屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で容器に収納しないで
貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積が五平方メートル以上百平方
メートル未満のもの、令第十六条第五項第四項の屋外貯蔵所にあっては指定数量の倍数が三十以上
のもの、令第十六条第五項の屋外貯蔵所にあっては指定数量の倍数が十以上百未満のもの、
その他のものにあっては指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又
は取り扱うものを除く。)
[四の二・五略]
[2・3略]
(航空機給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の七 令第二十七条第六項第一号の二の規定による航空機給油取扱所における取扱
いの基準は、次のとおりとする。
[一略]
[二] 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること(給油タン
ク車に添加装置を接続して給油することを含む。)。
二 航空機(給油タンク車を用いて給油する場合には、航空機及び給油タンク車(給油タンク
車に添加装置を接続して給油する場合には、航空機、給油タンク車及び添加装置)の一部又
は全部が、第二十六条第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。
[三略]
四 給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホースの先端を航空機の燃料タン
クの給油口に緊結すること(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、給油タ
ンク車の給油ホースの先端を添加装置の受入れ口に緊結し、かつ、添加装置の給油ホースの
先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること)。ただし、給油タンク車の給油ホース
の先端部(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、添加装置の給油ホースの
先端部)に設けた手動開閉装置を備えた給油ノズルにより給油するときは、この限りでない。
五 給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホース車のホース機器又は給油タ
ンク車の給油設備(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、給油タンク車の
給油設備及び添加装置)を航空機と電気的に接続することにより接地すること。
2 令第二十七条第六項第一号の二の総務省令で定める給油取扱所は、航空機の原動機を停止さ
せないで行う給油に係る業務について専門的知識及び技能を有する者(以下この条において「専
門員」という。)が給油する場合に限り、航空機の原動機を停止させないで給油することができ
る航空機給油取扱所とする。
3 令第二十七条第六項第一号の二の規定による前項の航空機給油取扱所における取扱いの基準
は、第二項の規定によるほか、次のとおりとする。ただし、航空機の原動機を停止させて給油
する場合には、次に掲げる基準によらないことができる。
一 専門員以外の者は、給油に係る業務を行わないこと。
二 引火点が三十八度以上の第四類の危険物以外の危険物を給油しないこと。
(消火困難な製造所等及びその消火設備)
第三十四条 [同上]
[一~三同上]
四 屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱
うものにあつては当該囲いの内部の面積が五平方メートル以上百平方メートル未満のもの、
令第十六条第四項の屋外貯蔵所にあっては指定数量の倍数が十以上百未満のもの、その他の
ものにあっては指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱
うものを除く。)。
[四の二・五同上]
[2・3同上]
(航空機給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の七 [同上]
[一 同上]
一の二 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
二 航空機(給油タンク車を用いて給油する場合にあつては、航空機及び給油タンク車)の一
部又は全部が、第二十六条第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。
[三 同上]
四 給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホースの先端を航空機の燃料タン
クの給油口に緊結すること。ただし、給油タンク車で給油ホースの先端部に手動開閉装置を
備えた給油ノズルにより給油するときは、この限りでない。
五 給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホース車のホース機器又は給油タ
ンク車の給油設備を航空機と電気的に接続することにより接地すること。
[新設]
[新設]
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