4 第四十条の三の七第二項の航空機給油取扱所の特例は、前二項に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 前項第一号の二の空地は、給油中の航空機の排気が他の航空機の運航に支障を生じさせない広さを有すること。
二 航空機給油取扱所には、泡を放射することができる装置を備えた消防ポンプ自動車及び第四種の消火設備を設置すること。
(船舶給油取扱所の基準の特例)
第二十六条の二 [略]
[2 略]
3 前項に定めるもののほか、船舶給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一 船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。ただし、引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第二十四条の六第三項第五号本文及び第七号に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。
[一の二~六 略]
(危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
第二十八条の五十七 [略]
[2・3 略]
4 第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十二号まで及び第二十号イ(防油堤に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
[一・二 略]
三 危険物を取り扱う設備(危険物を取り扱うタンク及び危険物を移送するための配管を除く。)は、キュービクル式のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。
[四~十一 略]
(著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)
第三十三条 令第二十条第一項第一号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
[一 略]
二 屋内貯蔵所にあっては、指定数量の百五十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内にごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
[三 略]
[新設]