府省令令和8年4月3日

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する省令(給油タンク車の基準の特例の改正)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第80号
省庁総務省

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危険物の規制に関する政令等の一部を改正する省令(給油タンク車の基準の特例の改正)

令和8年4月3日|p.44|原文を見る

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(給油タンク車の基準の特例) 第二十四条の六 [同上]
[2 同上] 3 [同上]
[一・二 同上] 三 [同上]
イ 配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で十分間水圧試験を行ったとき漏えいその他の異常がないものであること。 [新設]
ロ [同上] ハ [同上]
[四 同上]
五 給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の燃料タンク給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。第四十条の三の七において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。
[六 同上] 七 [同上]
八 給油ホースは、最大常用圧力の二倍以上の圧力で水圧試験を行ったとき漏えいその他の異常がないものであること。 [同上]
[新設]
[新設]
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危険物の規制に関する政令等の一部を改正する省令(給油タンク車の基準の特例の改正) - 第44頁
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