(高引火点危険物の製造所の特例)
第十三条の六 [同上]
[2 同上]
3 [同上]
一 [同上]
イ~ハ [同上]
二 第十二条各号に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(不活性ガスのみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)二十メートル以上
[二~五 同上]
(屋内貯蔵所の空地の特例)
第十四条 令第十条第一項第二号ただし書の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、次のとおりとする。
一 指定数量の倍数が二十を超える屋内貯蔵所(第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)が同一の敷地内に設置されている他の屋内貯蔵所との間に令第十条第一項第二号の表に定める空地の幅の三分の一の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。
二 第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う二以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋内貯蔵所が相互間に〇・五メートルの幅の空地を保有することができる範囲までであること。
(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)
第十五条 令第十一条第一項第二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所が同一の敷地内に設置されている他の屋外タンク貯蔵所との間に同号の表に定める空地の幅の三分の二の幅の空地を保有することができる範囲までとする。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。
2|令第十二条第一項第二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める要件を満たす範囲内において、令第十一条第一項第二号の表に定める空地の幅を減ずることができる。
一 引火点が七十度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所と他の屋外タンク貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置する場合 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが当該他の屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクとの間に保有する空地の幅が、令第十一条第一項第二号の表に定める空地の幅の三分の二を下回らず、かつ、三メートルを下回らないこと。
二 前項第一号(当該屋外貯蔵タンクが防油堤を周囲に設けない屋外貯蔵タンク又は第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクである場合には、前項第一号及び第二号)に規定する措置を講じた場合 告示で定める要件を満たすこと。
3|令第十一条第一項第二号ただし書の規定により、第一項第一号(当該屋外貯蔵タンクが防油堤を周囲に設けない屋外貯蔵タンク又は第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクである場合には、第一項第一号及び第二号)に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすときは、令第十一条第二項第二号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。
(屋外貯蔵所の空地の特例)
第十六条 令第十六条第一項第四号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 柵等(令第十六条第一項第三号の柵等をいう。以下同じ。)の周囲で同項第四号の表に定める幅の空地を保有することができない部分に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。
二 柵等の消防活動のために必要な道路等に面する部分の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。
2|令第十六条第一項第四号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める要件を満たす範囲内において、令第十六条第一項第四号の表に定める空地の幅を減ずることができる。
一 硫黄等(令第十六条第一項第四号イに規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所を設置する場合 同号の表に定める空地の幅の三分の一を下回らないこと。
3|令第十六条第一項第四号ただし書の規定により、第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすときは、令第十六条第一項第四号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。
(高層倉庫の基準)
第十六条の二 令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の全てに適合する貯蔵倉庫とする。
一~三略
(屋外貯蔵所の空地の特例)
第十六条 令第十六条第一項第四号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、硫黄等(令第十六条第一項第四号に規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空地の幅は、当該屋外貯蔵所が同号の表に定める空地の幅の三分の一を保有することができる範囲までとする。
(高層倉庫の基準)
第十六条の二 令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の全てに適合する貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。
一~三 同上