府省令令和8年4月3日
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する省令(高圧ガス保安法等関係)
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危険物の規制に関する政令等の一部を改正する省令(高圧ガス保安法等関係)
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二 高圧ガス保安法第十六条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所(水素等供給等促進法第十七条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けることができる貯蔵所を含む。)及び高圧ガス保安法第十七条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない貯蔵所
三 高圧ガス保安法第二十四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設
四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。)の長の登録を受けなければならない販売所で三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの
2 令第九条第一項第一号ニの総務省令で定める距離は、二十メートル以上とする。ただし、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講じた場合には、告示で定める要件を満たす距離を当該距離とすることができる。
(製造所及び一般取扱所の空地の特例)
第十三条 令第九条第一項第二号ただし書(令第十九条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 製造所又は一般取扱所と、当該製造所又は一般取扱所の作業工程と連続する他の作業工程の存する場所との間に小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けること。
二 次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。
イ 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。以下この条において「危険物を取り扱う建築物等」という。)の周囲で令第九条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有することができない部分に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。
ロ 危険物を取り扱う建築物等の主要な出入口(出入口がない場合には、当該建築物等の消防活動のために必要な道路等に面する部分)の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。
2 令第九条第一項第二号ただし書の規定により、前項第二号に規定する措置を講じた場合には、告示で定める要件を満たす範囲内において、令第九条第一項第二号の表に定める空地の幅を減ずることができる。
3 令第九条第一項第二号ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、令第九条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。
一 製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため危険物を取り扱う建築物等の周囲に令第九条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有することにより当該製造所又は一般取扱所の当該作業に著しく支障を生ずるおそれがある場合において、第一項第一号に規定する措置を講じたとき。
二 第一項第二号に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすとき。
二 高圧ガス保安法第十六条第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所(水素等供給等促進法第十七条第一項の規定により、経済産業大臣の承認を受けることができる貯蔵所を含む。)及び高圧ガス保安法第十七条の二の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所 二十メートル以上
三 高圧ガス保安法第二十四条の二第一項の規定により、都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設 二十メートル以上
四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所で三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの 二十メートル以上
[新設]
(空地の幅に関する防火上有効な隔壁)
第十三条 令第九条第一項第二号ただし書(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建築物その他の工作物の周囲に空地の幅をとることにより当該製造所又は一般取扱所の当該作業に著しく支障を生ずるおそれがある場合で、かつ、当該製造所又は一般取扱所と連続する他の作業工程の存する場所との間に小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けた場合とする。
(高引火点危険物の製造所の特例)
第十三条の六 [略]
[2 略]
3 [略]
一 [略]
イ~ハ [略]
二 第十二条第一項各号に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(不活性ガスのみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)二十メートル以上
[二~五 略]
(屋内貯蔵所の空地の特例)
第十四条 令第十条第一項第二号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)の周囲で同号の表に定める幅の空地を保有することができない部分に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。
二 貯蔵倉庫の主要な出入口の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。
2 令第十条第一項第二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める要件を満たす範囲内において、令第十条第一項第二号の表に定める空地の幅を減ずることができる。
一 指定数量の倍数が二十を超える屋内貯蔵所(第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)と他の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置する場合
当該屋内貯蔵所が当該他の屋内貯蔵所との間に保有する空地の幅が、令第十条第一項第二号の表に定める空地の幅の三分の一を下回らず、かつ、三メートルを下回らないこと。
二 第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う二以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置する場合 当該屋内貯蔵所が相互間に保有する空地の幅が、〇・五メートルを下回らないこと。
三 前項第一号及び第二号に規定する措置を講じた場合 告示で定める要件を満たすこと。
3 令第十条第一項第二号ただし書の規定により、第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすときは、令第十条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。
(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)
第十五条 令第十一条第一項第二号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲で令第十一条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有することができない部分(当該屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤(第二十二条第一項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の内部、第二十二条第二項第五号に規定する構内道路及び同項第六号に規定する道路又は空地を除く。)に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。
二 防油堤を周囲に設けない屋外貯蔵タンクにあっては、当該屋外貯蔵タンクの周辺に、第十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクにあっては、当該屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。
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