様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係)
表示は、次の様式に記号区及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加したものと
する。
[様式略]
[注1~3 略]
4 技術基準適合証明番号の最初の3文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認証明
機関の区別とし、4文字目又は4文字目及び5文字目は特定無線設備の種別に従い次表に定
めるとおりとし、その他の文字等は総務大臣が別に定めるとおりとすること。
| 特定無線設備の種別 | 記号 |
| [略] | [略] |
| 第2条第1項第11号の20の6に掲げる無線設備 | TS |
| 第2条第1項第11号の20の7に掲げる無線設備 | TQ |
| [略] | [略] |
| 第2条第1項第11号の33の3に掲げる無線設備 | JQ |
| 第2条第1項第11号の33の4に掲げる無線設備 | UQ |
| [略] | [略] |
| 第2条第1項第84号に掲げる無線設備 | TM |
| 第2条第1項第85号に掲げる無線設備 | VQ |
| [略] | [略] |
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現に受けている第五条の規定による改正前の無線設備規則(次項において「旧設備規則」という。)第四十九条の六の九第一項及び第六項に規定する無線局の無線設備に係る電波法
第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この項及び次項において「技術基準適合証明等」という。)により表示が付され
た無線設備については、当該無線設備の技術基準適合証明等に係る工事設計に変更がない限りにおいて、第六条の規定による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下この項及び
次項において「旧証明規則」という。)別表第二号第一注3(5)の規定に基づき旧証明規則別表第二号第一の2(2)の欄に付記されている通信の相手方に高度基地局(第二条の規定による改正後の電波法施
行規則第四条第一項第六号のニに規定する高度基地局をいう。次項において同じ。)を含むものとして、第五条の規定による改正後の無線設備規則第四十九条の六の九第一項及び第六項に規定する無線
局の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
3 この省令の施行の際現にされている旧設備規則第四十九条の六の九第一項及び第六項に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、旧証明規則別表第二号第一注3(5)の規定
に基づき旧証明規則別表第二号第一の2(2)の欄に付記されている通信の相手方に高度基地局を含むものとみなして、第六条の規定による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(こ
の項において「新証明規則」という。)第六条の規定又は新証明規則第十七条の規定を適用する。
様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係)
[同左]
[様式同左]
[注1~3 同左]
4 [同左]
| 特定無線設備の種別 | 記号 |
| [同左] | [同左] |
| 第2条第1項第11号の20の6に掲げる無線設備 | TS |
| [同左] | [同左] |
| 第2条第1項第11号の33の3に掲げる無線設備 | JQ |
| [同左] | [同左] |
| 第2条第1項第84号に掲げる無線設備 | TM |
| [同左] | [同左] |
| [5 同左] | |