別表第一号 技術基準適合証明のなる無線(第六号又は第十一号関係)
一 技術基準適合証明のなる無線は、次に掲げるものとする。
[①・② 略]
③ 特性試験
電気通信システム、光信号伝送装置など、その他、技術基準に適合するものとする。
イ 次の表の1の欄に掲げる装置などが、同表の2の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ
ロ 同表の3の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が指定する試験方法により
同表の4の左から右までの同表の5の欄の特定係数値の範囲内にあることを確認すること。
[表 別紙二 省略]
[注1~24 略]
[イ・ウ 略]
[①・② 略]
別表第二号 工事設計の様式(別表第一号一(1)関係)
第一 第二から第六までの工事設計書に係る無線局以外の無線局に使用するための無線設備の
工事設計書
[様式略]
[注1 略]
2 2の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の
値を記載すること。
[①~③ 略]
④ 第2条第1項第85号に掲げる無線設備にあつては、運用規則第137条の3に掲げる
最大電力束密度の値を遵守していることを示す書類を添付すること。
3 2の(2)の欄は、「F3E 142MHzから162MHzまで」又は「F3E 143.54, 149.01,
149.03, 153.33, 165.97MHz」のように記載するほか、次によること。
[①~③ 略]
④ 第2条第1項第11号の19、第11号の21、第11号の30、第11号の32、第11号の34、第
21号の3、第54号若しくは第54号の6に掲げる無線設備であつて設備規則第49条の6
の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うこ
とができるもの又は第2条第1項第11号の20から第11号の20の3まで、第11号の20の
7、第11号の22から第11号の24まで、第11号の29から第11号の29の3まで、第11号の
31から第11号の31の3まで、第11号の33から第11号の33の4まで、第21号の3、第53
号、第54号の2、第54号の3若しくは第54号の5から第54号の5の3までに掲げる無
線設備であつて一の送信装置から複数の搬送波を同時に送信するものにあつては、同
時に送信される複数の搬送波の周波数帯(次のアからセまでに掲げる周波数帯をい
う。)及び当該搬送波の数を記載すること。
[ア~セ 略]
⑤ 第2条第1項第11号の19の3又は第54号の4に掲げる無線設備にあつては、通信の
相手方となる基地局及び高高度基地局のチャネル間隔を「通信の相手方となる基地局
等のチャネル間隔は、5MHz、10MHz及び15MHzとする。」のように付記すること。
[⑥ 略]
[4~12 略]
[第二~第六 略]
別表第一号 [同上]
一 [同上]
[①・② 同上]
③ [同上]
[同上]
イ [同上]
[表 別紙二 準ず]
[注1~24 同上]
[イ・ウ 同上]
[①・② 同上]
別表第二号 [同左]
第一 [同左]
[様式同左]
[注1 同左]
2 [同左]
[①~③ 同左]
[新設]
3 [同左]
[①~③ 同左]
④ 第2条第1項第11号の19、第11号の21、第11号の30、第11号の32、第11号の34、第
21号の3、第54号若しくは第54号の6に掲げる無線設備であつて設備規則第49条の6
の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うこ
とができるもの又は第2条第1項第11号の20から第11号の20の3まで、第11号の22か
ら第11号の24まで、第11号の29から第11号の29の3まで、第11号の31から第11号の31
の3まで、第11号の33から第11号の33の3まで、第21号の3、第54号の2の2、第54
号の3若しくは第54号の5から第54号の5の3までに掲げる無線設備であつて一の送
信装置から複数の搬送波を同時に送信するものにあつては、同時に送信される複数の
搬送波の周波数帯(次のアからセまでに掲げる周波数帯をいう。)及び当該搬送波の数
を記載すること。
[ア~セ 同左]
⑤ 第2条第1項第11号の19の3又は第54号の4に掲げる無線設備にあつては、通信の
相手方となる基地局のチャネル間隔を「通信の相手方となる基地局のチャネル間隔は、
5MHz、10MHz及び15MHzとする。」のように付記すること。
[⑥ 同左]
[4~12 同左]
[第二~第六 同左]