府省令令和8年4月3日

電波法施行規則の一部を改正する省令(第四十九条の六の九関係)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第80号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(第四十九条の六の九関係)

令和8年4月3日|p.29|原文を見る

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(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備) 第四十九条の六の九 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局、高 高度基地局(高度一八kmから二五kmまでに開設するものに限る。以下この条及び第四十九条の 六の十三において同じ。)又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式 のものを含む。)を用いるものであって、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下 欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならな い。
無線局の区分周波数
基地局の無線設備七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを
超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以
下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九
MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以
下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
高高度基地局の無線設備二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
[略]
一 一般的条件 イ 通信方式は、基地局等から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては直交周波数分割多重 方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局等へ送信する場 合にあってはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式(占有周波数 帯幅の許容値が二〇〇kHzの陸上移動局との通信にあっては半複信方式とすること)とし、占 有周波数帯幅の許容値が一・四MHzの陸上移動局との通信にあっては半複信方式とすること ができること。 ロ 基地局等と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであるこ と。 ハ 一の基地局等の通話チャネルから他の基地局等の通話チャネルへの切替えが自動的に行 われること。 ニ 基地局等の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。 ホ 一の基地局等の役務の提供に係る区域であって、当該役務を提供するために必要な電界 強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。 ヘ キャリアアグリゲーション技術(二以上の搬送波を同時に用いて一体として行う無線通 信の技術をいう。以下同じ。)を用いる場合には、一又は複数の基地局等(陸上移動局へ送 信する場合にあっては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局等 へ送信する場合にあっては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告 示するものを除く。)に限ること。 (1) 基地局等及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機 [(イ)・(ロ) 略]
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備) 第四十九条の六の九 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は 陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるもの であって、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送 信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
無線局の区分周波数
基地局の無線設備七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを
超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以
下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九
MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以
下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
[同上]
一 一般的条件 イ 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては直交周波数分割多重方 式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合に あってはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式(占有周波数帯幅 の許容値が二〇〇kHzの陸上移動局との通信にあっては半複信方式とすること)とし、占有周 波数帯幅の許容値が一・四MHzの陸上移動局との通信にあっては半複信方式とすることがで きること。 ロ 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであるこ と。 ハ 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われ ること。 ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。 ホ 一の基地局の役務の提供に係る区域であって、当該役務を提供するために必要な電界強 度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。 ヘ キャリアアグリゲーション技術(二以上の搬送波を同時に用いて一体として行う無線通 信の技術をいう。以下同じ。)を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信 する場合にあっては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送 信する場合にあっては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示す るものを除く。)に限ること。 (1) 基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機 [(イ)・(ロ) 同上]
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電波法施行規則の一部を改正する省令(第四十九条の六の九関係) - 第29頁
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