府省令令和8年4月3日

電波法施行規則の一部を改正する総務省令

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第80号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する総務省令

令和8年4月3日|p.11|原文を見る

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(電波法施行規則の一部改正) 第二条 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とし て移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(業務の分類及び定義)第三条 宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。[一~七の三略]
八 陸上移動業務基地局若しくは高度基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備(第八号の三の携帯受信設備を除く。)を含む。次条第一項第六号及び第六号の二において同じ。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。[八の二~二十略]
[2・3略](無線局の種別及び定義)第四条 無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。
[一~六略]六の二 高高度基地局陸上移動局と通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため地表又は水面から五〇キロメートル以下の高さの空域に開設する移動しない無線局をいう。
[七・七の二略]七の三 陸上移動中継局基地局又は高高度基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
八 陸上局海岸局、航空局、基地局、高高度基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局その他移動中の運用を目的としない移動業務を行う無線局をいう。[九~二十九略]
[2略]3 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局についての前条第一項第五号及び同項第十二号の規定の適用については、前条第一項第五号中「第七号の三、第十二号」とあるのは「第七号の三」と、第一項第十二号中「陸上を」とあるのは「陸上(河川、湖沼、領海その他これらに準ずる水域を含む。)及びその上空を」とする。4 設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局についての前条第一項第五号及び同項第十二号の規定の適用については、前条第一項第五号中「湖沼」とあるのは「湖沼、領海の外側を除く海域」と、第一項第十二号中「陸上を」とあるのは「陸上及びその上空を」とする。
5 設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局についての第一項第十二号の規定の適用については、第一項第十二号中「陸上を」とあるのは「陸上及びその上空を」とする。
(業務の分類及び定義)第三条 [同上]
[一~七の三同上]八 陸上移動業務基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備(第八号の三の携帯受信設備を除く。)を含む。次条第一項第六号において同じ。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。
[八の二~二十同上][2・3同上](無線局の種別及び定義)
第四条 [同上][一~六同上][新設]
[七・七の二同上]七の三 陸上移動中継局基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
八 陸上局海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局その他移動中の運用を目的としない移動業務を行う無線局をいう。[九~二十九同上]
[2同上][新設]3 設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局についての前条第一項及び第一項の規定の適用については、前条第一項第五号中「河川、湖沼その他これらに準ずる水域」とあるのは「河川、湖沼、領海の外側を除く海域その他これらに準ずる区域」とする。
[新設]
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電波法施行規則の一部を改正する総務省令 - 第11頁
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