府省令令和8年4月3日

危険物の規制に関する政令の特例を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.45
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令番号令和8年総務省・経済産業省令第1号
省庁総務省・経済産業省

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危険物の規制に関する政令の特例を定める省令の一部を改正する省令

令和8年4月3日|p.45|原文を見る

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(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例) 第二十四条の十三 第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。 [一・二 略] (航空機給油取扱所の基準の特例) 第二十六条 令第十七条第三項第一号に掲げる給油取扱所(以下この条、第四十条の三の七及び第六十条の二において「航空機給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 [2 略] 3 前項に定めるもののほか、航空機給油取扱所の特例は、次のとおりとする。 [一 略] 一の二 航空機給油取扱所には、航空機に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。 イ 航空機(給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所にあっては、航空機及び給油タンク車(給油タンク車に添加装置(氷結防止剤等を燃料に添加するための装置をいう。以下この項及び第四十条の三の七第一項において同じ。)を接続する場合には、航空機、給油タンク車及び添加装置)が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。 [ロ 略] [二~五 略] 六 給油設備が給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所は、前号イからハまで及びヘの規定の例によるほか、次によること。 [イ・ロ 略] 八 給油ホース車のホース機器は、第二十四条の六第三項第三号及び第五号本文に掲げる給油タンク車の給油設備の例によるものであること。 [二・ホ 略] 七 給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所において、給油タンク車に添加装置を接続する場合は、次によること。 イ 添加装置は、第二十四条の六第三項第三号イからニまでの規定の例によるほか、危険物の受入れ口が給油タンク車の給油ホースを緊結できる構造のものであること。 ロ 添加装置の給油ホースの先端部には、航空機の燃料タンクの給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、当該給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設ける場合は、この限りでない。 ハ 添加装置には、当該装置の給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。 ニ 添加装置には、転倒を防止するための適当な措置を講ずること。
(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例) 第二十四条の十三 第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。 [一・二 同上] (航空機給油取扱所の基準の特例) 第二十六条 令第十七条第三項第一号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の七において「航空機給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 [2 同上] 3 [同上] [一 同上] 一の二 [同上] イ 航空機(給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所にあっては、航空機及び給油タンク車)が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。 [ロ 同上] [二~五 同上] 六 [同上] [イ・ロ 同上] 八 給油ホース車のホース機器は、第二十四条の六第三項第三号、第五号本文及び第七号に掲げる給油タンク車の給油設備の例によるものであること。 [二・ホ 同上] [新設]
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危険物の規制に関する政令の特例を定める省令の一部を改正する省令 - 第45頁
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