府省令令和8年4月3日

電波法施行規則の一部を改正する省令(基地局等の空中線電力及びチャネル間隔に関する規定)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.30 - p.35
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号第5条関係、第6条関係
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(基地局等の空中線電力及びチャネル間隔に関する規定)

令和8年4月3日|p.30-35|原文を見る

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(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局等であって、周波数分割複信方式を用いるもの [コ]~[ヘ略]
[②略]
ト 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。 (1) 基地局等の無線設備 各空中線端子における値
[②略]
チ 基地局等の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
[①・②略]
リ チャネル間隔は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる周波数に応じ同表下欄に掲げるとおりとする。
無線局の区分周波数チャネル間隔
基地局の無線設備七七〇MHzを超え七三三MHz以下三MHz
七七三MHzを超え八〇三MHz以下又は一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下三MHz、五MHz、一〇MHz、一五MHz又は二〇MHz
八六〇MHzを超え八九〇MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下三MHz、五MHz、一〇MHz又は一五MHz
一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下五MHz、一〇MHz、一五MHz又は二〇MHz
高高度基地局の無線設備二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下五MHz、一〇MHz、一五MHz又は二〇MHz
[略]
三略
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であって、周波数分割複信方式を用いるもの [コ]~[ヘ同上]
[②同上]
ト [同上] (1) 基地局の無線設備 各空中線端子における値
[②同上]
チ 基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
[①・②同上]
リ [同上]
無線局の区分周波数チャネル間隔
基地局の無線設備七七〇MHzを超え七三三MHz以下三MHz
七七三MHzを超え八〇三MHz以下又は一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下三MHz、五MHz、一〇MHz、一五MHz又は二〇MHz
八六〇MHzを超え八九〇MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下三MHz、五MHz、一〇MHz又は一五MHz
一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下五MHz、一〇MHz、一五MHz又は二〇MHz
[同上]
三同上
2 前項の陸上移動局の無線設備(第一項及び第五項並びに第一項及び第六項に規定する陸上移動局の無線設備を除く。)は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局等及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて前項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該無線局を含む。)の電波を受信することによって自動的に選択されること。
[二略]
三 前項の基地局等及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局等(高高度基地局にあっては、再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。以下同じ。)を用いるものに限る。)及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて前項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
[四~六略]
[3・4略]
5 第一項の陸上移動局の無線設備であって、占有周波数帯幅の許容値が二〇〇kHzのものは、同項(第一号へを除く。)に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局等の電波を受信することによって、総務大臣が別に告示する周波数の範囲内から自動的に選択されること。
二 第一項の基地局等からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局等(高高度基地局にあっては、再生中継方式を用いるものに限る。)からの制御情報に基づき、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
[三~五略]
6 第一項の陸上移動局の無線設備であって、占有周波数帯幅の許容値が一・四MHzのものは、同項(第二号へを除く。)に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局等の電波を受信することによって自動的に選択されること。
二 第一項の基地局等からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局等(高高度基地局にあっては、再生中継方式を用いるものに限る。)からの制御情報に基づき、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
2 [同上]
一 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて前項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該無線局を含む。)の電波を受信することによって自動的に選択されること。
[二同上]
三 前項の基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて前項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
[四~六同上]
[3・4同上] [同上]
5
一 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局の電波を受信することによって、総務大臣が別に告示する周波数の範囲内から自動的に選択されること。
二 第一項の基地局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局からの制御情報に基づき、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
[三~五同上] [同上]
6
一 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局の電波を受信することによって自動的に選択されること。
二 第一項の基地局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局からの制御情報に基づき、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、通信の相手方となる基地局等のチャネル間 隔と同じチャネル間隔の送信帯域の周波数帯(当該周波数帯に第一項及び本項に規定する無 線設備の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること)で、空中線端子において、 次のとおりであること。
[イ略]
ロ通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔が五MHzのものにあっては、任意の四・五MHz 幅で(二)四八・五デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。)以下であること。
ハ通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔が一〇MHzのものにあっては、任意の九MHz幅 で(二)四八・五デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。)以下であること。
二通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔が一五MHzのものにあっては、任意の一三・五 MHz幅で(二)四八・五デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。)以下であること。
ホ通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔が二〇MHzのものにあっては、任意の一八MHz 幅で(二)四八・五デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。)以下であること。
[四・五略]
第四十九条の六の十三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続 方式携帯無線通信を行う基地局等又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半 複信方式を含む。)を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の 下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければなら ない。
無線局の区分周波数
基地局の無線設備七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
高高度基地局の無線設備[略]
三搬送波を送信していないときの漏えい電力は、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔 と同じチャネル間隔の送信帯域の周波数帯(当該周波数帯に第一項及び本項に規定する無線 設備の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること)で、空中線端子において、 次のとおりであること。
[イ同上]
ロ通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が五MHzのものにあっては、任意の四・五MHz 幅で(二)四八・五デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。)以下であること。
ハ通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が一〇MHzのものにあっては、任意の九MHz幅で (二)四八・五デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。)以下であること。
二通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が一五MHzのものにあっては、任意の一三・五 MHz幅で(二)四八・五デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。)以下であること。
ホ通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が二〇MHzのものにあっては、任意の一八MHz 幅で(二)四八・五デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。)以下であること。
[四・五同上]
第四十九条の六の十三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続 方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複 信方式を含む。)を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下 欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならな い。
無線局の区分周波数
基地局の無線設備七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下
[同上]
一 一般的条件 イ 通信方式は、基地局等から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局等へ送信する場合にあってはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式(第四号に規定する陸上移動局との通信にあっては半複信方式とすることができる。)であること。 ロ 基地局等と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 一の基地局等の通話チャネルから他の基地局等の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
二 基地局等の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ 一の基地局等の役務の提供に係る区域であって、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局等(陸上移動局へ送信する場合にあっては、⑴に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局等へ送信する場合にあっては、⑵に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1) 基地局等及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局等であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
[ロ]~[ヘ]略]
[2]略]
[ト略]
チ 基地局等の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあっては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
[1]・[2]略]
[三略]
三 陸上移動局の無線設備(次号に規定するものを除く。)は、前二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
イ 送ける電波の周波数は、通信の相手方である基地局等及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ⑴に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該無線局を含む。)の電波を受信することによって自動的に選択されること。
ロ 通信の相手方である基地局等(高高度基地局にあつては、再生中継方式を用いるものに限る。)及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ⑴に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
[八〜ホ略]
[四略]
[2・3略]
一 [同上] イ 通信方式は、基地局等から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局等へ送信する場合にあってはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式(第四号に規定する陸上移動局との通信にあっては半複信方式とすることができる。)であること。 ロ 基地局等と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
二 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ 一の基地局の役務の提供に係る区域であって、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあっては、⑴に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあっては、⑵に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1) 基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
[ロ]~[ヘ][同上]
[2][同上]
[ト][同上]
チ 基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあっては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
[1]・[2][同上]
[三][同上]
三 [同上]
イ 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ⑴に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該無線局を含む。)の電波を受信することによって自動的に選択されること。
ロ 通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ⑴に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあっては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
[八〜ホ][同上]
[四][同上]
[2・3][同上]
(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方 式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
第四十九条の二十九 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波 数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動局又は時分割・直交 周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無 線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・直交周波数分割 多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセス システムの基地局は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセ スシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基 地局と当該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行 う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周 波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
[一・二略]
[2・3略]
4 第一項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するも のでなければならない。
一 送信装置の空中線電力は、次に掲げる中継方式の区分に応じ、それぞれ次に定めるもので あること。
イ 再生中継方式
[⑴・⑵略]
[ロ略]
[三~四略]
[5~8略]
(三八GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する高度一八㎞から五〇㎞までに開設す る固定局等の無線設備)
第五十八条の二の十三 三八GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する高度一八㎞から 五〇㎞までに開設する固定局又は当該固定局と通信を行う固定局の無線設備は、次の各号に掲 げる条件に適合するものでなければならない。
一 変復調器(変調により復元可能な信号を生成し、復調により元の情報を再現し得る装置を いう。以下この号において同じ。)は、次のとおりであること。
ア 三八GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する高度一八㎞から五〇㎞までに開 設する固定局又は当該固定局と通信を行う固定局に設置される変復調器が、その通信の相 手方の変復調器を自動的に識別可能であること。
イ 三八GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する高度一八㎞から五〇㎞までに開 設する固定局又は当該固定局と通信を行う固定局に設置される変復調器間の制御信号によ つて、周波数が自動的に設定されるものであること。
二 隣接チャネル漏えい電力は、搬送波電力より二七・二デシベル以上低い値であること。
(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方 式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
第四十九条の二十九 [同上]
[一・二同上]
[2・3同上]
4 [同上]
一 [同上]
イ 再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。 以下この条及び次条において同じ。)
[⑴・⑵同上]
[三~四同上]
[5~8同上]
[新設]
別表第一号(第5条関係)
周波数の許容偏差の表
[表略]
[注1~30 略]
31 次に掲げる固定局,陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信設備に使用するもの
ア 第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは,送信周波数(単位Hz)とする。)。
(ア) 陸上移動局
[A 略]
B 基地局等対向器 300Hz
(イ) 陸上移動中継局
[A 略]
B 基地局等と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 300Hz
[イ~カ 略]
キ シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは,送信周波数(単位Hz)とする。)。
(ア) 基地局等
[A~C 略]
[(イ)・(ウ) 略]
[ク~コ 略]
サ 第49条の6の13に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは,送信周波数(単位Hz)とする。)。
(ア) 基地局等
[A~C 略]
[(イ) 略]
[(2)~(15) 略]
(16) 38GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用するもの((13)及び(15)に掲げるものを除く。) $100 \left(10^{-6}\right)$
[(17)~(25) 略]
[32~58 略]
別表第二号(第6条関係)
[第1~第11 略]
第12 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線
別表第一号(第5条関係)
周波数の許容偏差の表
[表同左]
[注1~30 同左]
31 [同左]
(1) [同左]
ア [同左]
[同左]
(ア) [同左]
[A 同左]
B 基地局対向器 300Hz
(イ) [同左]
[A 同左]
B 基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 300Hz
[イ~カ 同左]
キ [同左]
[同左]
(ア) 基地局
[A~C 同左]
[(イ)・(ウ) 同左]
[ク~コ 同左]
サ [同左]
[同左]
(ア) 基地局
[A~C 同左]
[(イ) 同左]
[(2)~(15) 同左]
(16) 38GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用するもの((10)及び(12)に掲げるものを除く。) $100 \left(10^{-6}\right)$
[(17)~(25) 同左]
[32~58 同左]
別表第二号(第6条関係)
[第1~第11 同左]
第12 [同左]
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