府省令令和8年4月3日

事業性融資の推進等に関する法律施行規則(不動産登記規則の準用等)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.51 - p.54
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第十一号
省庁法務省

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事業性融資の推進等に関する法律施行規則(不動産登記規則の準用等)

令和8年4月3日|p.51-54|原文を見る

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(不動産登記規則の準用)第十三条 不動産登記規則第一条(第三号から第六号までに係る部分に限る。)、第二条第一項、第三条(第一号、第二号イから二までに係る部分を除く。)、第四号、第六号及び第七号に係る部分に限る。)、第五条第一項及び第二項、第七条前段、第十八条(第一号、第八号、第九号、第十一号、第十二号、第二十二号、第二十五号から第三十号まで、第三十三号及び第三十四号に係る部分に限る。)、第十八条の二第一項、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項(第七号に係る部分に限る。)及び第二十八条(第二十七条の六(第一号及び第三号を除く。)、第二十七条の七(第四号を除く。)、第二十八条(第八号、第十号、第十五号、第十七号及び第十八号に係る部分に限る。)、第二十八条の二(第一号の二及び第六号を除く。)、第二十九条、第三十一条第二項、第三十四条第一項(第一号及び第六号から第八号までに係る部分に限る。)、第三十六条第四項、第三十七条、第三十七条の二(第三十八条から第三十九条まで、第四十一条から第四十五条まで、第五十条を除く。)、第四十七条(第三号イ⑵から⑹まで、ハ及びニを除く。)、第五十九条第一項、第六十条から第六十五条まで、第五十六条(第三項及び第四項第四号を除く。)、第五十七条から第六十三条まで、第六十四条(第一項第四号を除く。)、第六十五条(相続に係る部分及び第二項第五号ニを除く。)、第六十六条、第六十八条(相続に係る部分)、第六十九受付の日から三十年間
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第一条第三号不動産登記法(以下「法」という。)事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)(第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法(以下「準用不動産登記法」という。)
第一条第四号及び第五号並びに第五十一条第一項法第十八条第二号準用不動産登記法第十八条第二号
第一条第六号不動産登記令(以下「令」という。)事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第十五条において読み替えて準用する不動産登記令(以下「準用不動産登記令」という。)
第二条第一項第四条第四項の甲区又は乙区企業価値担保権区
第三条第一号登記名義人の氏名若しくは企業価値担保権者の
第三条第二号次に掲げる登記その他の法準用不動産登記法
第二十八条第十号権利に関する登記の申請情報及びその添付情報企業価値担保権に関する登記の申請情報及びその添付情報以外の情報であつて申請書類につづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。
第三十六条第四項令第九条準用不動産登記令第九条
第四十一条令第十条準用不動産登記令第十条
第四十二条、第六十五条第九項及び第六十八条第十項令第十二条第一項及び第二項準用不動産登記令第十二条第一項及び第二項
第四十三条第一項及び第二項令第十四条事業性融資の推進等に関する法律施行令第十六条第一項第一号並びに準用不動産登記令第十四条
第四十三条第二項同項各号前項各号
第四十七条令第十六条第一項準用不動産登記令第十六条第一項
第四十七条第三号イ所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)企業価値担保権者
第四十七条第三号イ⑴及び第六十五条第一項登記名義人企業価値担保権者
第四十七条第三号イ⑴関する登記関する登記又は企業価値担保権の順位の変更の登記
第四十七条第三号ロ所有権の登記名義人であつて、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供するこ となく担保権(根抵当権及び質権を除く。)の債務者となる者が当該企業価値担保権設定の登記又は更正の企業価値担保権設定者であつて、当該企業価値担保権設定者が登記義務者となる企業価値担保権に関する
第四十七条第三号ホ、第六十三条第二項及び第六十四条第一項(第四号を除く。)法第二十一条本文準用不動産登記法第二十一条本文
第四十九条第一項令第十八条第一項準用不動産登記令第十八条第一項
第五十条第一項令第十九条第一項準用不動産登記令第十九条第一項
第五十条第二項令第十九条第二項準用不動産登記令第十九条第二項
第五十一条第七項及び第八項令第十六条第五項準用不動産登記令第十六条第五項
第五十一条第七項令第十二条第一項準用不動産登記令第十二条第一項
第五十一条第八項、第五十二令第十四条準用不動産登記令第十四条
条第二項、第六十五条第九項
及び第六十八条第十項
第五十二条第一項令第十五条準用不動産登記令第十五条
第五十二条第二項令第十五条後段準用不動産登記令第十五条
第五十三条第二項不動産登記申請書企業価値担保権に関する登記
第五十五条第一項令第十六条第二項、第十八条第準用不動産登記令第十九条第
二項若しくは第十九条第二項二項
第五十六条第一項申請の受付の年月日及び受付番申請の受付の年月日及び受付
号を記録番号並びに企業価値担保権設
定者の名称を記載
第五十六条第四項第一号及び法第六十七条第二項準用不動産登記法第六十七条
第五百五十一条第二項
第五十六条第四項第二号法第七十一条準用不動産登記法第七十一条
第五十六条第四項第三号及び法第三百五十七条第三項又は第四準用不動産登記法第三百五十
第五百九十一条七条第三項
第五十八条法第二十条準用不動産登記法第二十条
第五十九条第一項法第二十四条第一項準用不動産登記法第二十四条
第六十一条不動産及び登記名義人企業価値担保権設定者である
債務者及び企業価値担保権者
第六十三条第五項法第二十三条第四項第一号不動産登記法第二十三条第四
項第一号
第六十四条第一項法第二十一条ただし書準用不動産登記法第二十一条
ただし書
第六十五条第二項第一号申出人の氏名又は申出人の
第六十五条第二項第四号及びが登記名義人が企業価値担保権者
第六十八条第二項第四号
第六十五条第二項第五号イ及登記名義人の氏名又は企業価値担保権者の
び第六十八条第二項第五号イ
第六十五条第二項第五号イ及不動産所在事項又是不動産番号企業価値担保権設定者の名称
び第六十八条第二項第五号イ及び本店の所在場所
第六十五条第四項及び第六十登記名義人の氏名若しくは企業価値担保権者の
八条第五項
第六十五条第五項及び第六十市町村長、登記官登記官
八条第六項
登記名義人企業価値担保権者
市町村長、登記官登記官
第六十五条第六項令第四条本文、第七条第二項第事業性融資の推進等に関する
一号及び第二号法律施行令第十七条第一号及
び第二号並びに準用不動産登記令第四条本文
第六十五条第七項及び第六十第三十六条第一項から第三項ま企業価値担保登記規則第七条
八条第八項
令第七条第一項第一号及び第二事業性融資の推進等に関する
法律施行令第十七条第一号及
び第二号
第六十五条第八項及び第六十令第十条から第十二条まで及び準用不動産登記令第十条から
八条第九項第十四条第十二条まで及び第十四条
第六十五条第十項及び第六十令第十五条から第十八条まで準用不動産登記令第十五条、
八条第十一項第十六条第一項及び第五項、
第十七条並びに第十八条第一項並びに不動産登記令第十六
条第二項から第四項まで及び第十八条第二項から第四項ま
第六十五条第十一項及び第六令第十六条第一項準用不動産登記令第十六条第
十八条第十二項一項
第六十六条第一項令第十八条第一項準用不動産登記令第十八条第
一項
第六十六条第一項法第二十二条本文準用不動産登記法第二十二条
本文
第六十八条第一項、第二百三令第二十二条第一項準用不動産登記令第二十二条
条第二項及び第二百五条第三第一項
第六十八条第一項第一号請求人の氏名又は請求人の
第六十八条第七項令第四条並びに第七条第一項第事業性融資の推進等に関する
一号及び第二号法律施行令第十七条第一号及
び第二号並びに準用不動産登記令第四条本文
第四百四十六条権利部の相当区企業価値担保権区
第四百五十三条法第七十一条第四項準用不動産登記法第七十一条
第四項
第五百五十四条法第七十一条第二項準用不動産登記法第七十一条
第二項
第四百八十一条第二項別記第六号様式により、次の次の
第四百八十一条第二項第二号第四百四十七条第二項企業価値担保登記規則第三条
第四百八十一条第二項第七号登記の目的登記の目的並びに企業価値担
保権設定者の名称及びその本
店の所在場所
第百八十五条第一項法第七十一条第二項準用不動産登記法第七十一条第一項
第百八十五条第一項第一号イ不動産所在事項及び不動産番号企業価値担保権設定者の名称及び本店の所在場所
第百八十六条法第百五十七条第一項準用不動産登記法第百五十七条第一項
第百八十八条法第六十七条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第三項及び第三項並びに第百五十七条第三項準用不動産登記法第六十七条第一項、第三項及び第四項並びに第百五十七条第三項
第百九十二条法第十六条第二項準用不動産登記法第十六条第二項
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。
(登記に関する経過措置) 第二条 企業価値担保権に関する登記について、法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定(以下「第六条指定」という。)を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって法第二百十三条において準用する不動産登記法第五十九条各号(第四号(登記名義人が二人以上であるときにかかる部分に限る。)及び第六号を除く。)に掲げる登記事項その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請書と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。
2 法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十一条本文の登記済証の作成及び交付については、前項の規定により提出された書面に、申請の受付の年月日及び受付番号、順位番号並びに登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを企業価値担保権者に還付するものとする。
3 法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 企業価値担保権者となる申請人があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合 二 前号の申請人が登記完了の時か三月以内に登記済証を受領しない場合 三 申請人が第一項に規定する書面を提出しなかった場合
4 第十三条において準用する不動産登記規則第六十四条第三項の規定は、前項第一号の申出をするときについて準用する。
5 企業価値担保権に関する登記について第六条指定を受けていない登記手続において登記が完了した場合における登記済証(第二項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、第一項の規定により提出された書面又は法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条本文の規定により提出される登記済証に、登記の目的及び登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを申請人に還付するものとする。
6 第六条指定を受けていない登記所には、登記済証交付帳を備えるものとし、第二項の規定により企業価値担保権者に同項の登記済証を還付したとき又は前項の規定により申請人に同項の登記済証を還付したときは、登記済証交付帳にその旨を記載するものとする。
7 前項の登記済証交付帳に記載された情報は、第二項又は第五項の規定による還付の年の翌年から一年間保存するものとする。
8 第六条指定を受けた登記手続において、申請人が法附則第二十六条第二項の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該登記済証に、登記の目的及び登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを登記完了証に代えて当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がいない場合にあっては、申請人である企業価値担保権者)に還付するものとする。
9 第六条指定を受けるまでの間、各登記所の登記手続についての第十三条において読み替えて準用する不動産登記規則第四十三条の規定の適用については、同条中「第十六条第一項第一号、第三号及び第五号イ並びに準用不動産登記令第十四条」とあるのは、「附則第三条の規定により読み替えて適用される同令第十六条第一項第一号、第四号イ及び第五号イ」とする。
(調整規定)
第三条 不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第四十九号)の施行の日(令和八年十月一日)の前日までの間における第十三条の規定の適用については、同条の表第五十六条第一項の項の中欄中「申請の受付の年月日及び受付番号」とあるのは「不動産所在事項」と、同項の下欄中「申請の受付の年月日及び受付番号並びに企業価値担保権設定者」とあるのは「企業価値担保権設定者」とする。
(商業登記規則の一部改正) 第四条 商業登記規則の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改 正 後改 正 前
別表第五(株式会社登記簿)別表第五(株式会社登記簿)
区の名称記録すべき事項区の名称記録すべき事項
[略][同上]
企業担保権区企業担保権に関する事項企業担保権区企業担保権に関する事項
企業価値担保権区企業価値担保権に関する事項[同上]
事項事項
[略][同上]
別表第六(合名会社登記簿)別表第六(合名会社登記簿)
区の名称記録すべき事項区の名称記録すべき事項
[略][同上]
会社履歴区会社の継続
合併をした旨並びに吸収
合併消滅会社の商号及び
本店
分割をした旨並びに吸収
分割会社の商号及び本店
会社履歴区会社の継続
合併をした旨並びに吸収
合併消滅会社の商号及び
本店
分割をした旨並びに吸収
分割会社の商号及び本店
企業価値担保権区企業価値担保権に関する事項[同上]
事項
[略]
別表第七(合資会社登記簿)区の名称記録すべき事項
[略]同上同上
会社履歴区会社の継続
合併をした旨並びに吸収
合併消滅会社の商号及び
本店
分割をした旨並びに吸収
分割会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収
分割承継会社又は新設分
割設立会社の商号及び本
企業価値担保権
企業価値担保権に関する
事項
[略]同上
別表第八(合同会社登記簿)区の名称記録すべき事項
[略]同上
会社履歴区会社の継続
合併をした旨並びに吸収
合併消滅会社の商号及び
本店
分割をした旨並びに吸収
分割会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収
分割承継会社又は新設分
割設立会社の商号及び本
企業価値担保権
企業価値担保権に関する
事項
[略]同上
備考 表中の「」の記載は注記である。
(法務局及び地方法務局組織規則の一部改正) 第五条 法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)の一部を次のように改正す る。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(首席登記官の職務)
第二十三条 [略]
2 東京法務局民事行政部の首席登記官三人
は、それぞれ不動産登記担当、第一法人登
記担当及び第二法人登記担当とし、不動産
登記担当の首席登記官は登記に関する事務
(商業登記、法人の登記、企業担保権の登
記及び企業価値担保権の登記に関する事務
並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及
び国庫帰属に関する事務を、第一法人登記
担当の首席登記官は商業登記、法人の登記、
企業担保権の登記及び企業価値担保権の登
記に関する事務並びに特例法第六条第二号
事務のうち、第二法人登記担当の首席登記
官の所掌に属しない事務を、第二法人登記
担当の首席登記官は東京都千代田区及び文
京区に属する地域内の商業登記、企業担保
権の登記及び企業価値担保権の登記に関す
る事務並びに特例法第六条第二号事務(当
該地域内に本店を有する会社に係るものに
限る。)をつかさどる。
3 大阪法務局民事行政部の首席登記官三人
は、それぞれ不動産登記担当、第一法人登
記担当及び第二法人登記担当とし、不動産
登記担当の首席登記官は登記に関する事務
(商業登記、法人の登記、企業担保権の登
記及び企業価値担保権の登記に関する事務
並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及
び国庫帰属に関する事務を、第一法人登記
担当の首席登記官は商業登記、企業担保権
の登記及び企業価値担保権の登記に関する
(首席登記官の職務)
第二十三条 [同上]
2 東京法務局民事行政部の首席登記官三人
は、それぞれ不動産登記担当、第一法人登
記担当及び第二法人登記担当とし、不動産
登記担当の首席登記官は登記に関する事務
(商業登記、法人の登記及び企業担保権の
登記に関する事務並びに特例法第六条第二
号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務
を、第一法人登記担当の首席登記官は商業
登記、法人の登記及び企業担保権の登記に
関する事務並びに特例法第六条第二号事務
のうち、第二法人登記担当の首席登記官の
所掌に属しない事務を、第二法人登記担当
の首席登記官は東京都千代田区及び文京区
に属する地域内の商業登記及び企業担保権
の登記に関する事務並びに特例法第六条第
二号事務(当該地域内に本店を有する会社
に係るものに限る。)をつかさどる。
3 大阪法務局民事行政部の首席登記官三人
は、それぞれ不動産登記担当、第一法人登
記担当及び第二法人登記担当とし、不動産
登記担当の首席登記官は登記に関する事務
(商業登記、法人の登記及び企業担保権の
登記に関する事務並びに特例法第六条第二
号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務
を、第一法人登記担当の首席登記官は商業
登記及び企業担保権の登記に関する事務並
びに特例法第六条第二号事務のうち、第二
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