府省令令和8年4月3日
企業価値担保登記規則の制定
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○法務省令第二十五号
事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二百二十三条において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条各号、第十九条第二項、第二十一条、第五十九条第八号及び(平成十七年法律第二項、事業性融資の推進等に関する法律第二百二十四条、同法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される事業性融資の推進等に関する法律第二百二十三条において準用する不動産登記法第二十一条、事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十九号)第十五条において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第八号、第九条、第十条、第十四条(事業性融資の推進等に関する法律施行令第十五条において準用する不動産登記令第十五条及び第十六条第五項において準用する場合を含む)、第十五条、第十六条第一項及び第五項、第十七条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十二条第二項、事業性融資の推進等に関する法律施行令第十六条第一項各号並びに第十七条第一号及び第二号並びに同令附則第三項の規定による読み替えて適用される同令第十六条第一項第四号イの規定に基づき、並びに事業性融資の推進等に関する法律を実施するため、企業価値担保登記規則を次のように定める。
令和八年四月三日
法務大臣 平口 洋
企業価値担保登記規則
第一条 企業価値担保権に関する登記(事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二百二十六条に規定する企業価値担保権に関する登記をいう。以下同じ)は、登記記録中企業価値担保権区にする。
(順位番号の記録)
第二条 登記官は、企業価値担保権に関する登記をするときは、登記簿に企業価値担保権に関する登記の登記事項を記録した順序に従って、その登記の順位番号を記録しなければならない。
(登記記録の記録方法)
第三条 企業価値担保権区には、企業価値担保権に関する登記についての登記事項及び前条の順位番号を記録するためのとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
(申請書類つくり込み帳)
第四条 企業価値担保権に関する登記の申請書(申請情報を記載した書面をいう。以下同じ。)、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従って、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社をいう。第十条において同じ。)の登記の申請書をつくり込むべき商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第五条の申請書類つくり込み帳につり込まなければならない。
2 登記官は、登記の申請において提供された申請情報及びその添付情報その他の電磁的記録(その情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。)を商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つくり込み帳に、その情報の内容を表示した書面をつり込まなければならない。
第五条 登記所には、各種通知簿を備える。
2 各種通知簿は、一年ごとに別冊としなければならない。
3 各種通知簿には、通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録しなければならない。
4 各種通知簿に記録された情報は、通知の年の翌年から一年間保存しなければならない。
(登記識別情報の提供に代わる措置)
第六条 事業性融資の推進等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条第一項第二号の法務省令で定める措置は、申請書に記名押印した登記義務者の代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。以下この条において同じ。)の印鑑に関する証明書(登記官が作成するものに限る。次項において同じ。)を添付する措置又は当該代表者若しくは代理人が登記所に印鑑を提出している旨を申し出る措置とする。
2 令第十六条第一項第四号ロ及び第五号ロの法務省令で定める措置は、委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印した登記義務者の代表者若しくは代理人の印鑑に関する証明書を添付する措置又は当該代表者若しくは代理人が登記所に印鑑を提出している旨を申し出る措置とする。
(会社法人等番号等の提供を要しない場合)
第七条 令第十七条第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。
一 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
二 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下この号及び第三項において同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
2 前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。
3 令第十七条第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同条第一号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。
(受付帳の記載)
第八条 第十三条において読み替えて準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第五十六条第一項の規定による記載は、商業登記に関する受付帳にしなければならない。この場合において、受付番号は、商業登記に関する登記事件の受付番号と通し番号とする。
(登記の順序)
第九条 登記官は、企業価値担保権に関する登記と商業登記との間においては、受付番号の順序に従って登記をしなければならない。
(会社の合併の場合の企業価値担保権の登記)
第十条 登記官は、法第二百二十二条の規定により企業価値担保権の登記をするには、会社の合併による変更又は設立の登記をした登記記録中企業価値担保権区に、合併により消滅する会社の登記簿から企業価値担保権の登記を移記し、同条の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
2 前項の規定により登記を移記する場合において、会社の合併による変更又は設立の登記の申請書に法第二十五条第五項の協定を証する書面が添付されているときは、同項の協定による企業価値担保権の順位に相応するように企業価値担保権の登記を移記しなければならない。
3 前項の場合において、合併後存続する会社の登記簿に登記されている企業価値担保権でその順位を変更したものがあるときは、登記官は、変更後の順位に相応するようにその企業価値担保権の登記を移記し、法第二百二十二条の規定により順位何番の企業価値担保権の登記を移記した旨及び従前の企業価値担保権の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
(法第九十三条第三項各号に掲げる登記)
第十一条 登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、それぞれ当該各号に定める事項又は登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一 法第九十三条第三項第一号に掲げる登記 変更前の事項 実行手続開始の登記
二 法第九十三条第三項第二号から第五号までに掲げる登記
(順位事項)
第十二条 令第十五条において準用する不動産登記令第二条第八号の順位事項は、順位番号及び第三条の符号とする。
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