府省令令和8年4月3日

電波法施行規則の一部を改正する省令(別紙二:特定無線設備の種別)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.39 - p.40
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第六十号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(別紙二:特定無線設備の種別)

令和8年4月3日|p.39-40|原文を見る

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別紙二
四特定無線設備の種別
同上
第十二条第二項第一号の十号の三の六の無設線備
同上
第十二条第三項第一号の三十号の三の無設線備
同上
第十二条第四項第一号の四十号の八の無設線備
同上
別紙二
[略]
四特定無線設備の種別
[略]
第十二条第二項第一号の十号の三の六の無設線備
第十二条第二項第一号の十号の三の七の無設線備
[略]
第十二条第三項第一号の三十号の三の無設線備
第十二条第三項第一号の四十号の三の無設線備
[略]
第十二条第四項第一号の四十号の八の無設線備
第十二条第五項第一号の五十号の八の無設線備
[略]
○総務省令第六十号
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十四条の二第一項並びに危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第九条第一項第一号ニ及び第二号ただし書(これらの規定を同令第十九条第二項において準用する場合を含む)、第十条第一項第二号、第十一条第一項第二号、第十五条第三項、第十六条第一項第四号及び第四項、第十七条第一項第十号及び第三項、第二十条第一項第二号並びに第二十七条第六項第一号の二の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月三日
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(学校等の多数の人を収容する施設)
第十一条 令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む)、令第十一条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む)及び令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。
[一~四略]
(高圧ガスの施設に係る距離)
第十二条 令第九条第一項第一号二(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む)、令第十一条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む)及び令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)の総務省令で定める施設は、次に掲げる施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)とする。
一 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下この条及び第二十条の五の二において「水素等供給等促進法」という。)第十二条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けることができる高圧低炭素水素等ガス(同項の高圧低炭素水素等ガスをいう。以下同じ。)の製造のための施設を含む。)(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び高圧ガス保安法第五条第二項の規定により同項第一号に掲げる者が都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができればならない高圧ガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充塡することを含む。)をするもの
(学校等の多数の人を収容する施設)
第十一条 令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。
[一~四同上]
(高圧ガスの施設に係る距離)
第十二条 令第九条第一項第一号二(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)の総務省令で定める施設及び距離は、それぞれ次の各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)及び距離とする。
一 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下この条及び第二十条の五の二において「水素等供給等促進法」という。)第十二条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けることができる高圧低炭素水素等ガス(同項の高圧低炭素水素等ガスをいう。以下同じ。)の製造のための施設を含む。)(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び高圧ガス保安法第五条第二項第一号の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができればならない高圧ガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充塡することを含む。)をするもの 二十メートル以上
総務大臣 林 芳正
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