局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。
[1~5 略]
6 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備
[⑴~⑶ 略]
⑷ 第49条の6の13に規定する基地局、高高度基地局及び陸上移動局の無線設備
[ア~オ 略]
[第13~第84 略]
第85 第58条の2の13に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、500MHzとする。
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)
第六条 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (特定無線設備等) | 第二条 法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。 | [二十一の二十の六 略] |
| 十一の二十の七 設備規則第四十九条の六の九第一項においてその無線設備の条件が定められている高高度基地局に使用するための無線設備 | [十一の二十一~十一の三十三の三 略] | 十一の三十三の四 設備規則第四十九条の六の十三第二項においてその無線設備の条件が定められている高高度基地局に使用するための無線設備 |
| [十一の三十四~八十四 略] | 八十五 設備規則第五十八条の二の十三においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備 | [2 略] |
| 改 | 正 | 前 |
| (特定無線設備等) | 第二条 [同上] | [二十一の二十の六 同上] |
| [新設] | [十一の二十一~十一の三十三の三 同上] | [新設] |
| [十一の三十四~八十四 同上] | [新設] | [2 同上] |
[第13~第84 同左]
[新設]
[ア~オ 同左]
[⑴~⑶ 同左]
⑷ 第49条の6の13に規定する基地局及び陸上移動局の無線設備
6 [同左]
[1~5 同左]